資料2 規制改革推進に関する答申(案) (172 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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数近くの都道府県において減少しており、今後、高齢化の進展等に伴い必要
な人材を確保できず、宅建業者が存在しない地域が増えていく可能性も示唆
されるなど、人手不足への対応や生産性の向上が喫緊の課題となっている。
宅地建物取引においては、宅地又は建物の購入者(以下「購入者」という。)
等の利益を保護し、並びにその流通の円滑化を図るため、宅建業法に基づき、
宅建業者に対する重要事項の説明(以下「重説」という。)の義務が課され
ており、従来、宅地建物取引士(以下「宅建士」という。)が購入者と対面
して実施することを基本として運用されてきた。
こうした中、ITの利活用の進展に伴い、テレビ会議を活用したリアルタ
イム方式による重説(以下「テレビ会議重説」という。
)が、一定の条件の
下で、対面による重説と同等に取り扱われることとなり、「重要事項説明等
の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」
(令和4年4月国土交通省不動産・建設経済局。以下「IT重説マニュアル」
という。)において、その具体的な実施方法や統一的な運用基準が整備され
ている。また、ビデオを活用した重説(以下「ビデオ重説」という。)も容
認され、現在、実務において行われている。
一方、ビデオ重説については、重説時に宅建士の立会いが必要であるかど
うか不明確であり、また、一度に2時間から3時間の長時間にわたって視聴
する運用が行われているほか、購入者が視聴の速度や順序を調整し、又は、
視聴を複数回に分割したりできず、購入者自身の空き時間を活用できないと
の声がある。
加えて、宅建業者にとっても、宅建士の業務負担に関する問題が顕在化し
ている。地方部を中心に、多くの宅建業者は小規模・少人数で、限られた宅
建士が複数の業務を担うほか、宅建業者の高齢化や後継者不足も深刻化して
いる。一方、ビデオ重説においては、動画による説明が行われているにもか
かわらず、宅建士が質疑応答に備えて常時立会う運用が行われてきたことも
あり、その結果、長時間にわたり他の業務に従事できないとの声がある。
さらに、ビデオ重説については、宅建士の立会いの要否に関する統一的な
要領やマニュアルが整備されておらず、宅建業者からの照会に対する国土交
通省の回答にばらつきが生じているとの声がある。
加えて、重説については、テレビ会議重説やビデオ重説といった多様な実
施方法が一定程度認められている中、近年、デジタル技術やAI技術が継続
的に進歩し、実務において活用が検討される場面が増加していることを背景
として、宅建士が、重説に伴う書類作成や説明内容の読み上げなどにもAI
技術を活用したいというニーズも高まっている。こうした問題意識の下、令
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