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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (222 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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こうした状況やこれらの指摘等を踏まえ、介護事業者の負担軽減及び不適
切なローカルルールの防止を図りつつ、介護の質の維持・向上及び介護職員
の負担軽減に資する生産性向上を図る観点から、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、特定施設通知で示されている介護サービスの質の確保及
び職員の負担軽減が行われていることの確認について、特例的柔軟化制度
創設時と比べて直接介護業務時間の減少に資する介護ロボット及びIC
T等のテクノロジーが広く活用されつつあるなどの状況変化や、こうした
新たなテクノロジーの活用を促進し介護職員一人当たりの生産性向上を
着実に実現する制度に機動的かつ柔軟に見直すべきであるとの指摘や、利
用者の満足度や介護職員の心理的負担といったアウトカムで悪化が見ら
れないことで評価するべきであるとの声があることなどを踏まえ、例えば、
間接業務時間の削減に資する介護ロボットやICT等のテクノロジーの
導入に限定した効果検証にすることや、介護職員一人当たりの生産性向上
に必要最小限の適用要件となるよう、以下の事項を含め、見直しを検討し、
必要に応じて社会保障審議会介護給付費分科会の意見を聴いた上で、結論
を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。この検討に当たっては、介護サ
ービスの質の確保及び職員の負担軽減を前提として、介護事業者の創意工
夫を阻害しないよう配慮する。
①特例的柔軟化制度の適用要件として、主に間接介護業務時間の減少に資
する見守り機器、インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するIC
T機器及び介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作
成の効率化に資するICT機器のテクノロジーが対象とされているが、
特例的柔軟化制度創設時と比べテクノロジーの活用状況等に変化があ
ることから、介護用シャワー、自動体位交換器など直接介護業務時間の
減少に資するテクノロジー活用を行う先進的な特定施設において、生産
性向上の取組による業務時間の変化を定量的に取得するなどの実証事
業を実施し、介護の質の確保や介護職員の負担軽減についての検証を行
うこと。
②介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに充てる直接介護業務時
間の割合が介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用して3か月
以上実施する試行の前後で増加していることが求められるが、介護事業
者の創意工夫による、介護用シャワー、自動体位交換器など直接介護業
務時間の減少に資する介護ロボット及びICT等のテクノロジーの利
活用を阻害するおそれもあることから、①の検証を踏まえ、直接介護業
務時間の減少が認められる結果が出た場合には、直接介護業務の生産性
向上に資するテクノロジーの活用を図るため、直接介護業務時間に関す

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