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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (40 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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また、令和5年6月及び令和7年6月の規制改革実施計画等に基づき、内
閣府、デジタル庁、厚生労働省及び個人情報保護委員会は、患者等本人から
の同意取得原則という入口規制を、プライバシー等の個人の権利利益の適切
な保護を前提としつつ、医療等データの利用者の利活用の段階で対応すると
いう出口規制の考え方に転換することを含め、個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)の制度・運用
の見直しの検討を進めており、また、医療等データに関する特別法の制定の
要否を含め、公的データのみならず民間事業者、医療機関、学会、独立行政
法人等(以下「民間事業者等」という。
)の様々な主体が保有するデータを
含む医療等データの利活用(一次利用(医療等データを当該医療等データに
関連する自然人の治療及びケア等のために利用することをいう。以下同じ。

及び二次利用をいう。以下同じ。
)に関する基本理念や包括的・体系的な制
度枠組み及びそれと整合的な情報連携基盤の在り方を含む全体像(グランド
デザイン)について検討を進め、
「医療等情報の利活用の推進に関する検討
会中間まとめ」
(令和8年1月 23 日医療等情報の利活用の推進に関する検討
会。以下「中間まとめ」という。
)を取りまとめるなど、一定程度検討が進
んでいる。
一方、中間まとめにおいて、引き続き、医療等データの包括的かつ横断的
な利活用法制等の整備など医療等データの利活用の促進に向けて、対象とな
る医療等データ、医療等データの収集方法等(医療等データの収集方法、患
者の識別子、医療等データの標準化)、患者の権利利益及び情報の保護等(患
者本人の適切な関与の在り方、不適切な利活用を防止する措置や情報セキュ
リティの確保、医療等データの利活用に関する国民・患者の理解と協働)、
情報連携基盤の在り方等、費用負担など、中間まとめで整理した論点や意見
等を踏まえ、また、現行制度や関連する他制度の動き、法制上の観点も踏ま
えながら、令和8年夏目途の議論の整理に向けて検討を行っていくとともに、
また、医療等データの利活用については、関係省庁や関係者が幅広く、施策
として実現していくには多くの調整が必要であることから、中間まとめで示
した方向性等を実現するため、内閣府には関係省庁や関係者との調整を進め
ていくことを求めたいとされていることや、以下の声や指摘があることから、
令和5年6月及び令和7年6月の規制改革実施計画に基づき、医療等データ
の包括的かつ横断的な利活用法制等の整備について、令和8年夏を目途に十
分な結論を得るためには、今後、医療等データの利活用の基本的な理念(医
療等データの利活用において目指す社会、医療等データの利活用の基本的な
考え方、医療等データの利活用の基本的な方向性(医療等データの一次利用
の推進、医療等データの二次利用の推進、医療等データの利活用に関する国

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