資料2 規制改革推進に関する答申(案) (130 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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解されるが、産業保安監督部では、届出の内容に不備が多いなどの実態を踏
まえ、運用上、届出の内容についてメールによる事前の確認を行っている。
これにより、手続に相当程度の時間を要することなどから、一部の事業者か
らは、行政手続法上の届出ではなく実質的に申請と同等であるとの声がある。
また、電気主任技術者の中には、太陽光発電設備の使用開始に当たり、当該
届出が受理されていなければ使用開始してはならないと誤認している例が
あり、その結果、当該設備の稼働が遅延するケースがあるとの声がある。
こうした状況を踏まえ、太陽光発電設備の導入を促進する観点から、太陽
光発電設備の使用前自己確認について、合理的な根拠に基づき事業者が理解
しやすい制度に再設計するとともに、同制度の目的を踏まえた適切な運用を
行う必要があるため、以下の措置を講ずる。
a 経済産業省は、小規模事業用電気工作物に区分される太陽電池発電設備
に係る使用前自己確認に際して、当該設備に使用される機器が一般社団法
人電気安全環境研究所による認証を受けており、設備の出力等条件が小規
模事業用電気工作物と同等かつ、変圧器の低圧電路と接続された低圧の太
陽光発電設備である場合は、構内の受電電圧の区分にかかわらず、負荷遮
断試験の実施目的と対象設備のリスク特性に照らし、合理性・実効性の観
点から、当該試験の項目を省略することを可能とする運用を検討し、結論
を得次第、速やかに使用前自己確認の解釈等において試験項目の省略要件
を明確化する。
b 経済産業省は、使用前自己確認におけるJECに基づく温度上昇試験を
実施したことを確認できた逆変換装置の負荷試験に際し、産業保安監督部
により、現地での負荷試験における確認項目の省略項目について運用に差
異が生じていることを踏まえ、各産業保安監督部による運用が統一化され
るよう、負荷試験の実施目的等を考慮しつつ、安全性が確保されることを
前提に負荷試験の省略の在り方を検討し、結論を得次第、速やかに使用前
自己確認の解釈等において明確化する。
c 経済産業省は、使用前自己確認結果の届出について、一部の事業者から、
行政手続法に基づく届出ではなく実質的に申請と同等であるとの声があ
ることや、電気主任技術者の中には、太陽光発電設備の使用開始に当たり、
当該届出書が受理されていなければ使用開始してはならないと誤認して
いる例があることから、事業者のニーズを踏まえつつ産業保安監督部にお
いて法令の規定や制度趣旨に沿った運用が行われているかを確認し、事業
者にとって過度な負担にならず、産業保安監督部の間で運用に差異が生じ
ないよう、適切な運用が行われていない場合にはそれを是正した上で、今
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