資料2 規制改革推進に関する答申(案) (229 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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ついて、これまでに厚生労働省は、現状の D to P with N の運用状況に関す
る調査研究を進め、オンライン診療受診施設における看護師等による診療の
補助行為の在り方等に関する検討を行っているが、実際に現場のオンライン
診療の取組が普及するとともに円滑化し、患者に恩恵をもたらすことを担保
するという観点が引き続き求められる。
以上を踏まえ、引き続き地域におけるオンライン診療の更なる普及及び円
滑化を図るため、患者本位の立場から、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、オンライン診療受診施設で D to P with N を実施する場
合における看護師等による診療の補助について、現状の D to P with N の
運用状況に関する調査研究の結果を取りまとめ、その結果を踏まえつつ、
以下の事項を含めて必要な留意事項の周知及びガイドライン等の整備を
行う。
・オンライン診療受診施設として届出されたオンライン診療専用車両等
においても、点滴、注射、血液検査、尿検査、超音波検査、心電図検査
などの一定の診療の補助行為が可能であることを明確化すること。
・診療の補助行為を行うに当たって、オンライン診療受診施設やオンライ
ン診療を実施する医療機関等に求める設備、体制等については、医療の
安全性を確保することを前提に、必要最小限のものとすること。
・オンライン診療受診施設において診療の補助行為を行うに当たって前
提となる医薬品及び医療機器の看護師等による一時的な保管・運搬を、
医師・医療機関の管理責任の下、医療の安全性を確保することを前提に、
必要最小限の条件の下で可能であることを明確化すること。
b 厚生労働省は、a の措置等を踏まえ、適正なオンライン診療の更なる普
及及び円滑化を実現するため、オンライン診療受診施設における D to P
with N 時の診療の補助行為について診療報酬上の取扱いを明確化するこ
とを含め、所要の措置を講ずる。
3
働き方・人への投資
シ
シフト制における適正な年次有給休暇の取得等
【a:措置済み、
b,c:令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
d:令和8年度措置】
<基本的考え方>
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