資料2 規制改革推進に関する答申(案) (146 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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争につながっているとの指摘や声がある。
こうした状況を踏まえ、我が国の人材確保、労働生産性向上及び国際競争
力強化に資する、適正な労働力の需給調整機能の向上等の観点から、AI採
用代行サービスの提供等に対する規制・制度の在り方について、今後の求人
事業者と求職者の適切なマッチングの迅速化・効率化・円滑化・高度化に対
する求人事業者、求職者双方のニーズ及び技術水準の向上も見据えつつ、速
やかに明確化するとともに見直す必要があるため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、AI採用代行サービスについて、AIがスカウトメール
を作成・送配信する行為、AIによる面接、AIによる問合せ対応につい
ては職業紹介に該当するものとしないものを明確化することなどを含め、
職業紹介に該当するかどうか及び有料職業紹介事業の許可が必要である
かどうかを速やかに検討し、結論を得次第、厚生労働省のウェブサイト「募
集情報等提供と職業紹介の区分について」で示している「職業紹介の許可
が必要な場合と募集情報等提供事業の区分」の具体例に追記するなど所要
の措置を講ずる。
その際、事業者により判断が異ならないよう、求職者から求職の申込み
を受けたか疑義のある場合の考え方や、情報の内容の加工や意思疎通の加
工の範囲を含め、指針に定める基準を明確化する。
b 厚生労働省は、a が措置されるまでの間、AI採用代行サービスに関す
る職業紹介事業許可の要否についての相談が都道府県労働局に寄せられ
た際に、都道府県労働局ごとに異なる判断(いわゆるローカルルール)が
発生しないよう、都道府県労働局から厚生労働省本省に照会させるなど、
判断の統一性を確保するための所要の措置を講ずる。
c 厚生労働省は、a に加え、AI採用代行サービスの機能・内容・範囲など
の実態を調査し、その結果を踏まえ、AI採用代行サービス及び同様のサ
ービスを人が行った場合について、職業紹介に該当する機能があるときに
は、当該機能を提供しようとする際に、求職者の保護や事業者の適切なサ
ービスの運用の観点から、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号)との関連性において不合理とならないよう留意しつつ、職業紹
介事業者に求められる個人情報の帳簿記載義務などにおいて不必要又は
過大な要件がないか点検し、労働政策審議会で結論を得次第、職業紹介事
業の許可要件・義務の運用の見直しを行うなど所要の措置を講ずる。
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