資料2 規制改革推進に関する答申(案) (190 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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をいう。以下「海区委」という。)での議論を経て、答申が行われること
となっており、都道府県によっては、海区委の議事録及び用いられた説明
資料が公開されているなど漁業調整のプロセスの透明性等が図られてい
るが、都道府県によっては、海区委の議事録の概要のみ公開され、また、
用いられた説明資料が公開されておらず、漁業調整のプロセスの透明性を
損ねているとの声があることを踏まえ、漁業調整のプロセスの透明性を高
める観点から、海区委における議論の具体的内容が客観的に明らかとなる
海区委の詳細な議事録、及び、漁場の活用状況が客観的に判断できる書面
を含め海区委で用いられた説明資料を海区委開催後遅滞なく公開するよ
う、海区委の事務局である都道府県に通知する。
f
農林水産省は、漁業権の免許に関して、新規参入や事業拡大の希望があ
る場合、まずは都道府県に相談することになるが、都道府県による漁協や
既存漁業者との調整に長期間を要し、また、調整困難とされた場合に、そ
の理由が必ずしも明らかでないとの声があることを踏まえ、漁業調整のプ
ロセスの透明性を高める観点から、都道府県が希望者から相談を受けた案
件で長期間を要し、又は、調整困難との結論に至った事例については、希
望者に対して結論と併せてその理由(長期間を要した理由を含む。)を教
示するよう、都道府県に通知する。
g 農林水産省は、漁業権に関する相談窓口の認知度を向上させる観点から、
当該窓口を漁業者等へ周知する。
h 農林水産省は、①「水産基本計画」(令和4年3月 25 日閣議決定)にお
いて、漁場環境への負荷や赤潮被害の軽減が可能な沖合の漁場が活用でき
るよう、静穏水域を創出するなど沖合域を含む養殖適地を確保することと
されているほか、令和5年6月の規制改革実施計画に基づき、「漁業権制
度等の運用に係る留意点について」において、都道府県は、沖合域におけ
る養殖適地の確保や漁業権の免許に資する漁場調査及び関係する漁業者
等から得られている漁場環境に関する情報等を可能な限り公表するとと
もに、併せて養殖適地として公表することも検討することとされている。
なお、沿岸漁業及び養殖業の新規参入の促進に向けて、先進的な取組を行
っている高知県においては、県内の全ての沿岸海域などを対象とした本格
的な適地調査が行われているが、多くの都道府県では、こうした適地調査
は網羅的には行われておらず、未利用漁場の全般的な実態は把握できてい
ないと考えられること、②漁場に関する情報が詳細には公開されておらず、
漁場調査や新規に漁業権を申請する手続を効率的かつ円滑に行うことが
できるよう、都道府県による漁場の情報(水深、砂地、岩礁などを含む。
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