資料2 規制改革推進に関する答申(案) (78 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
じめとする新たな技術等が急速に進歩し続ける一方、制度改革には従来どお
り比較的長期間を要することで、技術進歩と制度改革の速度の乖離が生じ、
制度が技術等に追い付かず対応できていないことが常態化するという問題
(ペーシング・プロブレム)とも相通ずるものであり、こうした問題を放置
すれば、事業者等がAIなどの新たな技術等を社会実装しようとする際に、
既存の法令の適用との関係が不明確であるなどの規制・制度上の障害等に直
面することが頻発し、イノベーションや経済成長の停滞を招くおそれがある。
近年、国内外において、例えば以下に掲げるように、AIをはじめとする
新たな技術等の社会実装を促進するため、新たな技術等の進歩に対応する規
制・制度改革の在り方が提言・実践されている。
・OECDは、令和3年(2021 年)10 月に発表した「Regulatory Policy
Outlook 2021 」 及 び 「 Recommendation of the Council for Agile
Regulatory Governance to Harness Innovation」などにおいて、イノベ
ーションや新技術に対応するためのアジャイルで柔軟な規制の在り方を
示している。具体的には、法令のみで全てを細かく規定するのではなく、
ガイドライン、行動規範、技術標準等を組み合わせて実務上の期待水準を
明確化すること、詳細な手続や技術仕様を固定するのではなく、規制によ
り達成すべき成果、性能、安全水準又は政策目的に着目すること、政府の
みで一方的に詳細な基準を定めるのではなく、業界団体、標準設定主体、
事業者等を含む広範なステークホルダーと役割を分担しながら規制・基準
や運用ルールを形成・実施すること、規制のサンドボックスのような実証
的手法を活用して、一定の条件の下で例外的・試行的な運用を認め、その
結果を踏まえて制度の継続、改正又は廃止を判断することなどが重要であ
るとされた。
・英国では、令和5年(2023 年)3月に公表した「A pro-innovation approach
to AI regulation」において、技術革新を抑制しないことを最優先とした
柔軟かつ迅速な規制の在り方として、包括法を設けるのではなく、規制当
局が安全性・透明性・公平性等の共通原則に沿って各分野における既存権
限の範囲内で規制を具体化するという考え方を示し、その後、各規制当局
にこうしたアプローチの実装を求めることにより、競争・市場、金融、情
報保護、医療機器、通信などの分野で規制の方向性や適用の在り方が整理
された。令和6年(2024 年)2月には、各規制当局の調査等能力を向上さ
せるため、1,000 万ポンドの政府横断的支援策を実施することが公表され、
また、令和6年(2024 年)以降、より成長志向の取組として、新たなガイ
ダンス・政策の形成に向けた行政主導の課題探索を目的に、医療機器や金
77