資料2 規制改革推進に関する答申(案) (144 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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断により当該意思疎通に加工を行うこと」に該当するか否かが不明確であ
る。
・AIによる面接において、企業側が事前に確認・指示していない質問の追
加や深堀りが行われることが、指針の「求職者と求人者との間の意思疎通
を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加
工を行うこと」に該当するか否かが不明確である。また、候補者が企業の
求める人物像と合致しているかをAIがスコアリングする行為が、同指針
の「求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の
判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行う
こと」に該当するか否かが不明確である。
・AIによる問合せ対応が、指針の「求職者と求人者との間の意思疎通を当
該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を
行うこと。」に該当するか否かが不明確である。
・上記に掲げるAI採用代行サービスについて、指針への該当性の判断が事
業者ごとに異なっているのみならず、そもそも職業紹介事業許可の必要性
の有無を認識していない事業者も存在しており、その結果として、不公正
な競争が生じている。
また、仮にAI採用代行サービスの機能・内容・範囲が職業紹介に該当す
る場合、当該AI採用代行サービスを提供しようとする場合に受けなければ
ならない同法第 31 条第1項各号に掲げる有料職業紹介事業の許可の基準
(職業紹介事業の業務運営要領における第3許可基準)について、求職者の
保護を確保しつつ、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を推進する観点
から、例えば、求職者の個人情報を含まない一部の職務経歴等を確認した上
で、AIがスカウトメールの作成・送配信を行い、その後、求職者が配信し
たメッセージに応諾した場合に、氏名などの個人を特定できる情報が開示さ
れ、個人情報を取得することが可能になるが、求職者が配信したメッセージ
に呼応したか否かの結果を閲覧していない段階では個人情報を取得してお
らず、職業紹介事業者に求められる個人情報の帳簿記載義務について対応が
難しいとの声がある。
こうした状況を踏まえ、労働力の需給調整機能の向上等による我が国の人
材確保、労働生産性向上及び国際競争力強化の観点から、AI採用代行サー
ビスの提供等に対する規制・制度の在り方について、今後の求人事業者と求
職者の適切なマッチングの迅速化・効率化・円滑化・高度化に対する求人事
業者、求職者双方のニーズ及び技術水準の向上も見据えつつ、速やかに明確
化するとともに見直す必要がある。
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