資料2 規制改革推進に関する答申(案) (257 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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b:令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
近年、デジタル社会の進展に伴い、SNS(Social Networking Service:
ソーシャル・ネットワーキング・サービス)上での誹謗中傷が問題となって
おり、SNS上で個人情報を拡散されたり、見知らぬ者が自宅に訪問したり
するなどの事態への懸念が高まっている。特に、株式会社の代表取締役、代
表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」という。)や、株式会社の
代表取締役等以外の者であって、商業登記又は法人の登記に自らの住所を登
記することが法令上義務付けられる者(以下「代表者」という。)について
は、登記事項証明書(商業登記法(昭和 38 年法律第 125 号)第 10 条第1項
に規定する書面をいう。以下同じ。)又は登記事項要約書(同法第 11 条に規
定する書面をいう。以下同じ。)を取得することで誰でも容易に住所を把握
することができるため、これらの者の住所が公になることを懸念する声があ
る。さらに、こうした懸念により、様々な社会課題の解決、新しい社会の創
造並びに我が国及び地域における成長・イノベーションの担い手となる多種
多様な法人の設立や活動が阻害されているとの声もある。
こうした状況を受け、法務省は、商業登記規則(昭和 39 年法務省令第 23
号)を改正し、令和6年 10 月には、株式会社の代表取締役等の住所に限り、
一定の要件の下、登記事項証明書及び登記事項要約書(以下「登記事項証明
書等」という。)に行政区画以外のものを記載しないこととする代表取締役
等住所非表示措置(以下「非表示措置」という。)を創設した。
一方、非表示措置の対象が株式会社の代表取締役等に限られることから、
その他の法人等の代表者についても非表示措置の対象とすべきであるとの
声があり、特に、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人(公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)第2条
第1号の公益社団法人をいう。)、公益財団法人(同条第2号の公益財団法人
をいう。)や特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第
7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)等の社会課題
の解決に取り組む団体は、意見の対立が生じ得る問題を取り扱うことがあり、
非難の対象となることも少なくないことから、誰もが取得可能な登記事項証
明書等において代表者の住所が表示されることにより、第三者に代表者の住
所が特定され、SNS上での代表者の住所の拡散や、見知らぬ者が代表者の
自宅に訪問するなどの事態が生じ得るほか、代表者本人やその家族に対して
直接的な危害を加えられるおそれがあることから、代表者に心理的な負担を
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