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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (189 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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踏まえ、地区要件の定める地区の範囲を必要に応じて広げる柔軟な運用を
行うよう指導を行っているものの、組合等の組織及び事業(信用事業及び
共済事業のみに係るものを除く。)の監督事務に関し、その基本的考え方、
監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、体系的に整理した「漁
協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除
く。)」
(平成 25 年5月水産庁制定)等においては、地区要件の柔軟な要件
への見直しなどの観点が記載されておらず、依然として、地区要件の柔軟
な要件への見直しが十分に行われておらず、新規参入や事業拡大に苦慮し
ているとの声や、幅広く担い手を確保することが求められるにもかかわら
ず、新規参入を拒否する理由として地区要件が利用されているとの指摘が
あることを踏まえ、現在及び今後の交通事情や住居事情に応じた柔軟な要
件への見直しを促進する観点から、以下の措置を講ずる。
①農林水産省は、都道府県を通じて全国の漁協に対して実態調査を行い、
令和5年漁業権一斉切替え以降に地区要件を見直した事例の件数及び
内容、道路や橋の開通等によって速やかに漁場に到着できるようになる
など交通事情が変化したためなどの見直しの要因など調査結果を公表
するとともに、都道府県に通知する。
②農林水産省は、①の都道府県への通知の際、現在及び今後の交通事情や
住居事情等に照らして当該要件が実態に即していない場合には、地域の
実情に応じた柔軟な要件に見直すよう通知する。
③農林水産省は、地区要件に関する相談窓口を設置し、漁業者等へ周知す
るとともに、地区要件及びその見直しに関する課題等に関する情報・意
見収集を行い、地区要件の見直しの状況を公表するなど、所要の措置を
講ずる。
④農林水産省は、
「漁業権制度等の運用に係る留意点について」を踏まえ、
都道府県がより適切に漁協に対する指導ができるよう、地区要件の柔軟
な要件への見直しなどの観点を「漁協等向けの総合的な監督指針(信用
事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」等に追加する。
e 農林水産省は、新規参入及び事業拡大に当たっては、漁協を含む近隣の
既存漁業者との漁業調整が必要であり、漁協の組合員を含め、新たな漁業
権の設定を希望する者から、都道府県に直接相談され、その後、関係者・
関係機関との調整等を経て、海区漁場計画(漁業法第 62 条第1項及び第
2項に規定する、都道府県知事がその管轄に属する海面について、5年ご
とに、海区(同法第 136 条第1項に規定するものをいう。)ごとに設定す
る漁業権について、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類等を定めるもの
をいう。)が変更される場合には、海区漁業調整委員会(同法第 136 条第

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