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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (134 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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我が国では、第五次循環型社会形成推進基本計画(令和6年8月2日閣議
決定)において、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行を国家戦略
として位置付け、特定家庭用機器再商品化法(平成 10 年法律第 97 号。以下
「家電リサイクル法」という。)に基づき、特定家庭用機器(同法第2条第
4項及び特定家庭用機器再商品化法施行令(平成 10 年政令第 378 号)第1
条に規定するものをいう。)である家電製品4品目(エアコン、テレビ、冷
蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)について、小売業者による引取り並び
に製造業者及び輸入業者による再商品化等(リサイクル)が義務付けられる
ことで、使用済家電製品から有用な資源が継続的かつ安定的に回収され、そ
の資源が再生材として再び製品に活用されるという資源循環の取組が進め
られている。
また、循環経済行動計画(令和8年4月 21 日循環経済に関する関係閣僚
会議決定)において、一次資源のみならず、二次資源の獲得競争の時代に突
入しており、我が国基幹産業が必要とする質と量の再生材を安定供給するた
めの「再生資源供給サプライチェーンの強靱化」の実現が急務とされている。
そのうち「再生プラスチック等の需要拡大に向けた支援・ルール整備」の施
策に関して、再生材の需要創出の促進の観点から、令和8年4月に資源の有
効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第 48 号。以下「資源有効利用
促進法」という。
)が改正され、家電製品4品目については、家電リサイク
ル法による回収体制の整備が進められていること等を理由に、資源有効利用
促進法第 23 条及び第 24 条に基づき、製造業者等に対し、再生プラスチック
の利用量、利用率を向上させるための目標等について利用計画の策定を行い、
計画の実施状況に関して定期報告を行うよう求めている。
一方、食品に接触する器具又は容器包装に合成樹脂を使用する場合には、
食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)別表第1(以
下「ポジティブリスト」という。
)に掲載された物質についてのみ使用を認
める器具・容器包装ポジティブリスト制度(以下「ポジティブリスト制度」
という。)が運用されており、人の健康を損なうおそれがないよう、製造業
者等は、器具又は容器包装について、食品に接触する部位に合成樹脂を用い
る場合、ポジティブリストに掲載された物質のみが使用されていることを確
認する必要がある。
家電4品目のうち冷蔵庫及び冷凍庫については、その構造上、食品に接触
する部位が存在するが、家電リサイクル法に基づき回収する、使用済家電製
品からの回収材料(廃棄物として処分されるはずの材料又はエネルギー回収
の目的に供されるはずの材料ではあるが、代わってリサイクル又は製造工程
のために、新規の原料に替わる原料として収集及び回収される材料をいう。

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