資料2 規制改革推進に関する答申(案) (111 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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総務省は、技術基準適合証明(登録証明機関(電波法(昭和 25 年法律第
131 号)第 38 条の2の2第1項に基づき、総務大臣の登録を受けた者を
いう。以下同じ。
)等が、特定無線設備(同項に規定する特定無線設備を
いう。以下同じ。
)について、同法第3章に定める技術基準に適合してい
ることを証明することをいう。以下同じ。)等の未取得機器を用いた実験
等の特例制度(同法第4条の2第2項及び第3項等に基づき、実験等に用
いる無線設備については、当該無線設備が同法第3章に定める技術基準に
相当する技術基準に適合するなどの条件を満たす場合は、総務大臣に届出
を行った上で、届出の日から 180 日以内に限り、適合表示無線設備(同法
第4条第1項第2号に規定する無線設備をいう。)とみなすことで、技術
基準適合証明等が未取得であっても、この期間は免許不要で無線設備を使
用することができる制度。以下「特例制度」という。)について、先進的
な海外主要国の制度、特例制度の下での届出の実態、事業者のニーズを調
査し、携帯電話や気象レーダー等の他の無線設備との混信リスクに配慮し
つつ、自動車部品や電気機器等の幅広い分野において新製品の開発を促進
し、スタートアップを含む我が国産業の競争力を強化する観点から、以下
の事項を含む電波法改正等の検討を行い、結論を得次第、速やかに所要の
措置を講ずる。
①長期の期間を要する実験については、特例制度の利用期間内に完了させ
ることが困難であることが多く、最長2年の期間が必要との声を踏まえ、
事業者が新製品の研究・開発を十分に行えるよう、特例制度の利用期間
について十分な期間を確保した上で延長すること。
②海外主要国で技術基準適合証明等に相当する認証を取得した無線設備
について、例えば当該国の認証に関する要件の全部又は一部が同法第3
章に定める技術基準に相当し、それらが当該無線設備と適合しているこ
とを無線従事者(同法第2条第1項第6号に規定するものをいう。)が
確認できる場合等は、届出不要又は届出手続の負担軽減等を可能とする
こと。
また、総務省は、技術基準適合証明等の取得手続について、申請までの
準備も含めると、時間及び費用を要するため、アジャイル型の研究・開発
を行うスタートアップを始めとする事業者にとっては負担が大きいとの
指摘を踏まえ、事業者及び登録証明機関等の協力を得つつ、技術基準適合
証明等の取得に際する申請期間及び費用を合理化する方策について検討
を行い、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
b 総務省は、特例制度施行後、一定期間が経過し、事例が蓄積されている
ことを踏まえ、例えば同一の無線設備が異なる季節の下でも期待する機能
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