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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (242 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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責任において、こうした環境を整備するとともに、外国人を受け入れること
で裨益する受入れ機関の果たすべき役割を一層明確化する方策も検討して
いく必要がある。
また、我が国の法やルールの中で、国民と外国人の双方が安全・安心に生
活し、共に繁栄する社会を実現するため、総合的対応策に基づき、国民の安
全・安心のための取組とともに、外国人が日本社会に円滑に適応するための
取組についても進める必要がある。
こうした中、出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)及び
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成 28
年法律第 89 号。以下「技能実習法」という。)が令和6年6月に改正され、
令和9年4月に現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労の
在留資格が創設される。新たに創設する育成就労制度は、この制度の対象と
なる産業上の分野(以下「育成就労産業分野」という。
)における3年間の
就労を通じて、特定技能1号(特定産業分野に属する相当程度の知識又は経
験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格)の在留資格において
要求される技能と同水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野
における人材を確保することを目的としている。
一方、現行の技能実習制度において技能実習生の技能評価に用いられてい
る現行の技能検定(職業能力開発促進法(昭和 44 年法律第 64 号)第 44 条
第1項に規定するものをいう。以下同じ。)及び技能実習評価試験(技能実
習法第8条第2項第6号に規定するものをいう。以下同じ。)については、
その試験内容が、例えば、資材や工具、工法等について、実際の現場で用い
る標準的なものではなく、現場ではあまり用いられなくなっているものによ
って行われているなど、我が国の現場の実務で要求される技能と乖離した内
容になっているとの声がある。こうした乖離を放置すれば、本来不要な実習
を受講せざるを得ないなどの負担となるだけでなく、外国人材の技能を適正
に評価することができず、こうした人材の現場の実務に支障が生じ、ひいて
は産業活動、経済活動にも影響が及び得るとの声がある。また、試験の実施
に係る運営や体制についても、受検申込みのオンライン非対応や検定員の不
足・高齢化といった課題があるほか、受検費用が高額である、技能試験の評
価に関する相談窓口や一元的に管理・監督する機能が十分に整備されていな
いなど、多岐にわたる声がある。加えて、試験の実施に係る運営や体制につ
いても、技能検定の実施を担う都道府県ごとに申請手続の仕様が異なり、中
には、手書き書類の郵送、FAXによる日程調整、指定様式への複数回の入
力・印刷、実習生の署名取得のための複数回の郵送といった煩雑な手続がい
まだに残されており、紙及び押印を前提とした事務処理がデジタル化・効率

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