資料2 規制改革推進に関する答申(案) (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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他の取組とも連携し、より有用な分析が可能となる方策を検討することなど
を進めており、例えば、全国がん登録DBとNDB等の他の公的DBとの連
結解析を可能とするため、第 217 回通常国会へがん登録推進法の改正法案を
提出し、令和7年 12 月に同法案が成立した後、同法の完全施行に向けて、
政省令等の整備やその検討を進めるなど一定程度検討・取組等を進めている。
また、厚生労働省は、令和7年6月の規制改革実施計画等に基づき、がん登
録推進法第 20 条の規定により提供される生存確認情報について、その提供
を受けた病院等からの第三者提供を認めるに当たっては一定の加工を求め、
診断日等から最終生存確認日又は死亡日までの日数を提供先において把握
可能とするなど、一定程度検討・取組等を進めている。
一方、当該一定の加工については、最終生存確認日又は死亡日を提供先に
おいて復元可能な状態で提供することや詳細な死因情報を提供先で把握可
能とすることは認められておらず、多施設共同研究への利用が困難であると
の声等があったことを踏まえ、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令
和7年 11 月 21 日閣議決定)においては、がんに係る研究における予後情報
の有用性及び研究推進による患者のメリット並びに情報の保護のバランス
に鑑み、最終生存確認日又は死亡日・死因に関する詳細な情報の提供が可能
となるよう具体的な加工方法を検討し、令和7年度内に結論を得ることとさ
れた。
しかしながら、がん対策の一層の充実のためには、上記措置に加え、がん
登録推進法第2条第3項に規定する全国がん登録及び同条第4項に規定す
る院内がん登録(病院におけるがん医療の質の向上を目的として、主に専門
的ながん医療の提供を行う病院において、がんの罹患、診療、転帰等に関す
る詳細な情報(現行 105 項目)を記録、保存するものをいう。以下同じ。)
の届出項目の拡充や院内がん登録と公的DB等との連結解析を可能とする
必要があるとの声がある。
以上を踏まえ、がん登録情報の更なる利活用の拡大に向けた整備を行い、
効果的ながん予防、がん医療及びがんとの共生に関する検討並びに政策を促
進するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、がん登録推進法第 20 条に基づき提供される生存確認情報
について、最終生存確認日又は死亡日及び死因の情報を第三者提供する場
合には加工等が求められることから、最終生存確認日又は死亡日及び死因
の詳細な情報が得られず、治療に対する効果の分析や、併存症を有する患
者などを対象とした研究が不十分になるとの声があることなどを踏まえ、
同条の規定により提供される生存確認情報について、その提供を受けた病
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