資料2 規制改革推進に関する答申(案) (109 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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の目的及び第3号の無線設備の規格が同一であれば再度届出を行うことが
できない中で、例えばどのようなものが同一の目的となるのか、解釈が明確
化されていないため、再度の届出の可否について迷いが生じ、結果的に再度
の届出を断念してしまうケースがあるとの声もある。
このため、180 日を超過して実験等を行う場合は、本特例制度によらず、
登録証明機関等の電波暗室を利用して研究・開発を行うか、技術基準適合証
明等を取得し、適合表示無線設備として研究・開発を行うなどの方法がある
が、電波暗室の利用については、追加の費用がかかり、また、登録証明機関
等の電波暗室の予約が取りにくい状況では、予約待ちによる研究・開発の長
期化が懸念され、技術基準適合証明等の手続についても、申請までの準備も
含めると相応の時間と費用を要するため、スタートアップを始めとする事業
者にとって、アジャイル型の研究・開発の段階で電波暗室を利用することや
技術基準適合証明等を取得することは負担が大きいとの指摘がある。
これらの背景を踏まえ、事業者からは、多くの研究・開発が2年以内に終
わることから、特例制度の利用期間を最長2年間に延長するべきであるとの
声がある。なお、施行から6年が経過する中、令和7年には 1,833 件の届出
がなされているが、施行から現在までに、特例制度に起因する他の無線設備
との電波の混信事案は認識されておらず、延長したとしても混信リスクは限
定的との声もある。
さらに、諸外国を見ると、英国では、技術要件を満たす場合、他の無線設
備への混信の防止等を条件に、認証を取得せずとも無線設備の使用が認めら
れており、米国や豪州では、開発、展示会でのデモンストレーション等に限
って、一定の技術要件を満たす場合、当該国の認証を取得せずに、無線設備
の使用が認められているため、我が国も海外主要国に劣後することなく、米
国等の制度に合わせていくべきとの指摘がある。あわせて、海外主要国にお
いて、我が国の技術基準適合証明に相当する認証を取得した無線設備につい
ては、安全性が担保されていることから、一定の場合、当該無線設備を用い
た実験等については届出を不要とすることを求める指摘がある。
こうした状況を踏まえて、他の無線設備との混信リスクに配慮しつつ、自
動車部品や電気機器等の幅広い分野において新製品の研究・開発を促進させ、
スタートアップを含む我が国の産業競争力を強化する観点から、特例制度に
ついて、期間の延長を中心とする見直しを行うべきである。その際には、技
術基準適合証明等の取得に際する申請期間及び費用を合理化する方策につ
いても併せて検討を行う必要がある。
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