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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (180 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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という。)を取得する制度である漁業権制度については、①海区漁場計画(同
法第 62 条第1項及び第2項に規定する、都道府県知事がその管轄に属する
海面について、5年ごとに、海区(同法第 136 条第1項に規定するものをい
う。以下同じ。)ごとに設定する漁業権について、漁場の位置及び区域並び
に漁業の種類等を定めるものをいう。以下同じ。)の作成に当たっては、漁
業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴き、聴い
た意見について、検討を加え、その結果を公表するとともに、当該検討の結
果を踏まえて、海区漁場計画案を作成し、各海区に置く海区漁業調整委員会
(同法第 136 条第1項に規定する漁場の使用に関する紛争の防止又は解決
等のための機関をいう。以下「海区委」という。)の意見を聴いた上で、海
区漁場計画を公示することとし、②漁業権の内容たる漁業の免許の付与に当
たっては、当該海区漁場計画と同じ内容であることなどを審査し、海区委の
意見を聴いた上で、免許を付与することとするなど、他の漁業権を有する者
(以下「漁業権者」という。)や周辺で漁業を営む他の漁業者(同法第2条
第2項に規定するものをいう。以下同じ。)と十分に調整するための仕組み
を設けるなど、海区漁場計画の作成及び漁業権の付与のプロセスの透明化を
促し、地域漁業の安定及び水産資源の持続的利用を重視し、漁業権者に漁場
を「適切かつ有効」に活用する責務を課すとともに、既存の漁業権者により
漁場が「適切かつ有効」に活用されていると都道府県知事が認める場合には、
その者に漁業権を免許し、既存の漁業権者により漁場が「適切かつ有効」に
活用されていると都道府県知事が認めない場合や既存の漁業権がない等の
場合は、地域の水産業の発展に最も寄与する者に免許するなどの見直しが行
われた。
当該見直し後の漁業権制度において、既存の漁業権者により漁場が「適切
かつ有効」に活用されていると都道府県知事が認めるに当たっては、漁業権
又は組合員行使権(同法第 105 条に規定する権利をいう。以下同じ。)の行
使状況、漁場の現況及び利用の状況、周辺における漁場利用の状況及び法令
遵守の状況等を総合的に考慮して判断することが求められている。一方、当
該判断が適切に行われない場合、漁場を「適切かつ有効」に活用している既
存の漁業権者の漁場利用を確保しながら、公正かつ円滑な規模拡大及び新規
参入による生産性の向上や漁場の有効活用を図るという漁業権制度の趣旨
に沿わず、漁場利用の不合理な固定化を招きかねないことから、同法第 90
条第1項に基づき、漁業権者による漁場の活用状況等の報告を受け、都道府
県知事が既存の漁業権者により当該漁場が「適切かつ有効」に活用されてい
るかを判断する際、チェックシート(「海面利用制度等に関するガイドライ

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