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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (79 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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融といった分野ごとにAIに特化したサンドボックス制度等が設計・実施
されている。さらに、令和8年(2026 年)1月には、イノベーションの障
壁となっている規制を可視化するため、企業が自社に関する情報をオンラ
インで提出できる相談窓口を設置し、収集した情報を横断的に分析するこ
とによって、経済成長において大きな障壁となっている規制や大きな効果
を与える改革を特定・選別する仕組みが設けられた。
・規制のサンドボックス制度については、オーストラリアやシンガポールで
も、特定の分野に特化した制度が実施されており、過去に認定した案件と
類似性の高い案件については比較的少ない手続で実証できる仕組みや、類
型を定めた審査の高速化などによって、迅速に実証に入ることが可能とさ
れている。
・EUでは、令和6年(2024 年)5月に成立し、同年8月に発効された「A
I Act」に基づき、各加盟国がAIに特化した制度を実施することと
されている。
・我が国では、令和7年2月にAI戦略会議及びAI制度研究会が示した
「中間とりまとめ」
(令和7年2月4日AI戦略会議及びAI制度研究会)
において、AIに対応する制度の基本的な考え方として、「ガイドライン
等のソフトローには、国際情勢や最新技術の動向に合わせた迅速かつ柔軟
な対応が可能であり、イノベーションに与える負の影響が少ない」ことや、
「イノベーション促進とリスクへの対応の両立を確保するため、法令とガ
イドライン等のソフトローを適切に組み合わせ、基本的には、事業者の自
主性を尊重し、法令による規制は事業者の自主的な努力による対応が期待
できないものに限定して対応していく」こと、「法律上の規制による対応
を行う場合には、事業者の活動にもたらす影響の大きさを考慮しつつ、
(中
略)真に守る必要のある権利利益を保護するために必要な適用内容とすべ
き」などが明記された。
・また、我が国では、令和7年 12 月には、人工知能関連技術の研究開発及
び活用の推進に関する法律(令和7年法律第 53 号)第 13 条に基づき人工
知能戦略本部が決定した「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性
確保に関する指針」(令和7年 12 月 19 日人工知能戦略本部決定)におい
て、適正性確保において考慮すべき要素として、人間中心、公平性、安全
性、透明性、アカウンタビリティ、セキュリティ、プライバシー・個人情
報などが挙げられるとともに、「AIの技術進歩の速さや、予見可能性、
説明可能性が十分でないことを踏まえ、
(中略)柔軟・迅速(アジャイル)
に対応し、AIガバナンスの成熟度を高めていく」ことや「各種ガイドラ
イン等も、AIの技術進歩による社会の変化をとらえ、アジャイルかつ継

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