資料2 規制改革推進に関する答申(案) (94 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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対象となる可能性があることから、顧客のために議決権を行使するこ
とが担保されており、信託銀行が事業会社と結び付くことで競争上の
問題が発生するおそれは小さいとの声。
一方、上記の指摘や声がある各論点に特化した公正取引委員会による調査
が行われているわけではなく、各論点に関して、現在でも独占禁止法上の規
制を維持すべきであるかは必ずしも判然としない状況にある。
こうした状況を踏まえ、独占禁止法に基づく銀行等に対する議決権保有制
限については、公正かつ自由な競争を確保しつつ、銀行等によるスタートア
ップへの資金供給の拡大、多様な金融サービスの円滑な提供等に向けた環境
整備を行う観点から、投資事業有限責任組合の有限責任組合員としての議決
権の保有や一定の銀行業高度化等会社のうちフィンテック企業に関する議
決権の保有など、一定の事項に関して銀行等及びその出資先・取引先が直面
する競争上の課題について調査を行った上で見直すことが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
(1)独占禁止法に基づく議決権保有制限の見直し
【a,d:令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置、
b,c:令和8年度結論・措置】
バイオ、創薬等の戦略分野を含め、事業化、収益化や円滑な資金調達が可
能となる規模にスケールアップするまで長期間又は大規模資金を要する分
野のスタートアップ等への資金供給に資するようベンチャーキャピタルフ
ァンドへの出資の3割程度を占める銀行等(銀行業又は保険業を営む会社を
いう。以下同じ。
)からの更なる成長資金の供給を拡大するとともに、多様
な金融サービスの円滑な提供等を推進する観点から、公正かつ自由な競争を
確保しつつ、以下の措置を講ずる。公正取引委員会は、以下の措置を検討す
るに当たって必要な調査を行う。
a 公正取引委員会は、以下に掲げる指摘及び声を踏まえ、私的独占の禁止
及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁
止法」という。)第 11 条第1項第4号ただし書及び私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律施行令(昭和 52 年政令第 317 号)第 17 条に基
づく議決権保有制限(同法第 11 条第1項により、銀行業又は保険業を営
む会社は、他の国内の会社(同法第 10 条第3項に規定する他の国内の会
社をいう。以下同じ。
)の総株主の議決権を5%(保険業を営む会社にあ
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