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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (14 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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借受けや受け手への農地の貸付けを行う際に作成する計画をいう。)に関
する地方公共団体と農地中間管理機構との情報共有に時間がかかってい
たりしていることが考えられる。
・所有者不明農地(不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない農地及
び所有者が判明しても所在が不明で連絡がつかない農地をいう。)があっ
た場合、所有者不明農地制度があるが、農業委員会から探索に要する期間
が長期に及ぶと指摘されることから、利用を断念せざるを得ない場合が存
在する。
・農地の所有者は、農地法第2条の2に基づき、農地の農業上の適正かつ効
率的な利用を確保する義務があるにもかかわらず、営農を行わず担い手へ
の貸付けを拒んでいる実態があり、その背景には、転用期待等の可能性も
あると考えられる。また、農地法第 36 条の規定においては、農業委員会
が遊休農地に係る利用意向調査を行い、所有者から農地を耕作する意思表
明があるが、農業上の利用の増進が図られていない場合や、所有者に農地
の農業上の利用を行う意思がない場合には、農地中間管理機構による農地
中間管理権の取得に関して、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告す
ることとされているが、適切な運用がされていないと考えられる。さらに、
遊休農地には該当しないが、除草又は耕うんのみが行われ作付けが行われ
ていない農地が一定程度存在していると考えられる。
以上を踏まえ、地域計画、農地の大区画化、農地集約及び担い手の現状等
を踏まえた農地利用最適化を実現する観点から、以下の措置を講ずるべきで
ある。
<実施事項>
我が国では、高齢化及び生産年齢人口の減少が更に進み、基幹的農業従事
者数は長年減少傾向であり、令和7年における基幹的農業従事者数は 104 万
人、その平均年齢は 67.7 歳で、年齢構成は 70 歳以上の層が最も多く、65 歳
以上が全体の 69.6%を占めており、さらに、農林水産省の試算によれば、令
和 22 年(2040 年)には基幹的農業従事者が 30 万人程度まで減少すること
が見込まれる中、「食料・農業・農村基本計画」(令和7年4月 11 日閣議決
定)においては、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65
号)第 19 条に基づき、市町村が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の
将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業
を担う者ごとに利用する農用地等を表示した地図などを明確化し、公表した
ものをいう。以下同じ。)に基づく農地(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)
第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)の集積・集約化により規

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