資料2 規制改革推進に関する答申(案) (123 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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で判断に迷い、迅速かつ円滑な算出に支障を来すおそれがあるとの声がある。
また、建築基準法は第 88 条第1項において同法第 20 条など建築物に適用さ
れる規定を工作物に準用することとしており、その対象となる工作物(以下
「準用工作物」という。)を建築基準法施行令第 138 条第1項に指定してい
るが、電気事業法第2条第1項第 18 号に規定する太陽電池発電設備に該当
する電気工作物は、「建築基準法及びこれに基づく命令の規定による規制と
同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定する工作物を定める件」
(平成 23 年国土交通省告示第 1002 号)において、準用工作物としては扱わ
ないこととしていることから、建築基準法の適用対象とはならないが、建築
物の部分として設置するものではない太陽電池に対するこの考え方を踏ま
え、屋根、外壁、窓等建築物の部分として建材一体型太陽電池を設置する場
合も同様に建築基準法の適用対象にならないのではないかとの事業者の声
がある。加えて、建材一体型太陽電池については、例えば、以下に掲げる声
など、事業者が独自に解釈することによって適正な設計用荷重の算出がなさ
れないおそれがあるため、建築基準法関係法令と電気事業法関係法令のいず
れに基づき、設計用荷重を算出すべきか、明確かつ体系的に関連規定を整備
する必要がある。
・発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(令和3年経済産業省
令第 29 号)に定める技術的要件の一つである太陽電池の設計用荷重を算
出するに当たり、その算出方法の一つとして、同省令に定める技術的要件
を満たすものと認められる技術的内容を具体的に示した「発電用太陽電池
設備に関する技術基準の解釈」
(令和3年3月 31 日経済産業省大臣官房技
術総括・保安審議官)第3条において、日本産業規格 JIS C 8955(2017)
「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」(以下「JIS C 8955」
という。)が示されている。一方、JIS C 8955 では「屋根ふ(葺)き材、
壁材、窓材など建材としての機能を併せもつアレイ」は適用を除外すると
明示されており、建材一体型太陽電池は当該アレイに該当し JIS C 8955
の適用除外とされていることから、建材一体型太陽電池の設計用荷重はい
ずれの基準に従って算出すべきか分からないとの声。
・JIS C 8955 においては、設置面からの最高の高さが9mを超える太陽電
池アレイ(太陽電池モジュール(太陽光を電気エネルギーに変換する最小
単位である太陽電池セルを一体化したものをいう。
)及び支持物の総体を
いう。)も JIS C 8955 の適用除外とされているが、同解釈第 10 条におい
て建築基準法施行令第 38 条、第 65 条、第 66 条、第 68 条、第 69 条及び
第 93 条に基づき施設することが示されている。一方で、建材一体型太陽
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