資料2 規制改革推進に関する答申(案) (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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薬局などで患者の電子カルテデータを共有するための仕組みである電子カ
ルテ情報共有サービスの運用の検証をモデル事業を通して行っており、令和
8年度冬頃の運用開始に向けた検討・取組等を進めている。また、二次利用
においては、まずは電子カルテ情報共有サービスの対象情報の利活用を可能
とするため、電子カルテ情報DBのシステム開発や、政省令等の整備など、
令和 10 年度の運用開始を目指し一定程度検討・取組等を進めている。電子
カルテ由来の医療等データの利活用促進のためには、まずは電子カルテ情報
共有サービスの早期運用開始が重要との声がある一方、次の段階として、電
子カルテ情報共有サービスにおいて、例えば文書情報及び臨床情報には含ま
れない血液検査や尿検査項目などを含め、共有するデータの拡充が必要との
声や、ライフステージの早い段階で治療し長期にわたりフォローアップが必
要な疾患に関するデータの長期保存が必要であるとの声、一次利用において
利活用されるデータが、医学研究、創薬・医療機器開発などの二次利用にお
いても重要であることから病院の規模等に応じた電子カルテデータ収集の
仕組みの検討を加速すべきとの指摘がある。
以上を踏まえ、漏えいや不適正な利用等による個人の権利利益の侵害が生
じないよう、十分な安全管理措置等を徹底させることを前提としつつ、国民
の健康増進や、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬
品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適
正化等)、次の感染症危機への対応力強化の実現に向け、電子カルテデータ
の利活用を促進するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、電子カルテ情報共有サービスについて、現行の対象情報
には、特定の疾患における検査結果や、災害時、救急時、転院時等に必要
となる薬剤処方理由等が含まれておらず、臨床現場において必要となる情
報としてはなお不足があるとの指摘や、患者本人の意思に即した適切な医
療の提供のためには、長期的な治療方針及びそれに対する患者の考え方な
どを医療機関間で連携する必要があり、それらの情報も対象情報とすべき
との声、さらには、医療機関から登録された電子カルテデータの保存期間
について、例えば、先天性疾患や小児がんは、ライフステージの早い段階
で治療し長期にわたりフォローアップが必要となる一方、現行の電子カル
テ情報共有サービスにおけるデータ保存期間が最長5年(個々の医師によ
る判断で設定される長期保存フラグが付されたものを除く。)となってい
ることから利活用が困難であるとの声などを踏まえ、電子カルテ情報共有
サービスの対象情報の拡充及びその標準化並びに医療機関から登録され
た電子カルテデータの保存期間の延長について、臨床現場のみならず患者
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