資料2 規制改革推進に関する答申(案) (265 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
国土交通大臣の許可を受けた者をいう。以下同じ。
)の運転者(事業用自動
車の運転者をいう。以下同じ。)が被災した場合、被災地等で支援物資等の
貨物運送を行うためには被災地等での運転者の確保が課題となる。現行制度
上、被災地等における一般貨物自動車運送事業者(以下「派遣先事業者」と
いう。)において、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第
22 号。以下「安全規則」という。)第3条第1項に基づき、事業計画(同法
第4条第1項第2号に定める事業計画をいう。以下同じ。)に従い業務を行
うに必要な員数の運転者が確保されており、かつ、当該運転者が安全規則第
3条に掲げる事項に適合する場合は、派遣先事業者が臨時派遣運転者(派遣
先事業者が選任している運転者以外の運転者をいう。以下同じ。)を派遣先
事業者の常時選任以外の運転者として選任することが可能とされている。た
だし、この場合、派遣先事業者が安全規則第9条の5に定める必要事項等を
運転者等台帳に記載し、当該台帳を営業所に備え付けておくこと、臨時派遣
運転者に対して安全規則第 10 条に定める必要な指導及び監督を行うことそ
の他の同法及び安全規則に定める一般貨物自動車運送事業の輸送の安全の
確保に関する事項について遵守することが必要になる。
一方、災害時等に運転者に欠員が生じた場合であっても、安全規則第3条
第1項の事業計画に従い業務を行うに必要な員数が確保されていないと判
断されるものではないこと、また、他の一般貨物自動車運送事業者(例えば、
臨時派遣運転者を常時選任している事業者)からの臨時派遣運転者について
は、派遣先事業者ではなく、他の一般貨物自動車運送事業者(派遣元事業者)
において指導及び監督が行われていれば足りることが必ずしも明確に示さ
れていないため、派遣先事業者において臨時派遣運転者の選任ができず、被
災地等での支援物資等の貨物運送を行う必要があっても、臨時派遣運転者が、
自らが運転者として選任されている事業所のトラック等を遠方から運転し
ながら被災地等に向かうことを余儀なくされ、結果として、交通規制や渋滞
等により被災地等に到着するまでに相当な時間を要し、迅速な貨物運送に支
障を来しているとの声や派遣先事業者において臨時派遣運転者が選任でき
たとしても、派遣先事業者において再度の指導及び監督が必要となり、被災
地等における迅速な貨物運送が実現できないとの声がある。
国土交通省は、こうした声を踏まえ、災害時等における支援物資等の供給
体制の強化を図る観点から、以下の事項について、通知等で明確化した上で、
地方運輸局に対して周知する。
264