資料2 規制改革推進に関する答申(案) (283 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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例えば、以下に掲げる声などがある。
・自転車利用者が有効期間を他の都道府県のものと誤認し気付かないうち
に防犯登録の有効期限切れとなっているなどの不利益が生じているとの
声。
・複数の都道府県を営業区域としている自転車販売事業者においては、地域
ごとに異なる指定団体の防犯登録の運用に対応したマニュアルを策定す
るとともに、都道府県をまたぐ人事異動や店舗応援の都度、当該従業員等
に対する教育が必要となるため、過度な負担が生じているとの声。
また、ローカルルールの中でも登録の変更及び抹消については、自転車法
及び防犯登録規則を含め法令等に規定されていることが必ずしも明確では
なく、指定団体により当該手続の要否が異なる上、当該手続を必要とする指
定団体において独自に運用され、自転車利用者が都道府県を越えて転居する
際の登録の抹消の要否並びに登録の変更及び抹消の申請時に必要な書類等
が指定団体によって異なるなどのローカルルールが生じていることから、例
えば、登録の抹消を不要としている都道府県から必要な都道府県に自転車利
用者が転居する場合に、登録の抹消が行われていないために転居先の都道府
県で申請が受理されず、転居先の都道府県において防犯登録が行われないと
いった事例が発生している。
さらに、近年の個人間取引の拡大に伴い、個人間取引により取得した自転
車の防犯登録の需要が増加している。自転車の個人間取引は自転車利用者が
変更となることから、自転車を譲渡した者(以下「自転車譲渡者」という。
)
による登録の抹消や当該自転車を譲り受けた者(以下「自転車譲受者」とい
う。)による防犯登録が行われるが、自転車の譲渡証明書又は売買証明書の
みで防犯登録が行われた事例がある一方で、指定団体によっては防犯登録の
申請に当たって登録の抹消の確認を行う場合もあるが、個人間取引を仲介す
る事業者によっては、自転車譲渡者等の匿名性を重視し、自転車譲受者が抹
消事実を確認することができず、その結果、防犯登録ができなかった事例が
ある。
また、防犯登録は、一般に、指定団体から委託を受けた自転車販売店が、
防犯登録業務を行う防犯登録所(防犯登録規則第1条第2項第3号に定める
防犯登録所をいう。以下同じ。)として、当該業務を行っており、自転車販
売店は防犯登録に伴い作成した紙の登録カードを各指定団体が定める実施
要領に基づき、指定団体に郵送等によって送付している。指定団体は当該登
録カードのデジタル化等を行った上で、都道府県警察へ通知等を行っている。
通知等を受けた都道府県警察は、都度、警察共通基盤システムへ当該登録カ
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