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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (227 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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さが修了者数増加の妨げとなっているとの声や、介護職員が喀痰吸引等の
実施ごとに求められる喀痰吸引等実施状況報告書の作成・提出に係る事務
負担が大きいとの指摘。
・介護現場において、ICT等の活用により、遠隔での医師等による指示・
確認の下で、介護職員が実施可能な行為をより広げられることが見込まれ
るなど、医療職・介護職員間のタスク・シフト/シェアを更に推進すべき
との指摘。
以上を踏まえ、介護現場の実態等に応じた利用者本位のサービスの実現に
向けて、安全性を確保しつつ、持続可能な医療と介護のサービス提供体制を
確保するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、介護現場で実施される行為のうち医行為に該当する食道
ろうによる経管栄養について、社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項
及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条に基づき現に介護職員
が実施可能とされている胃ろうや腸ろうなどによる経管栄養が実施でき
ず、食道ろうを造設した利用者が適時にサービスが提供されず不利益を被
ることがないよう、一定の要件の下、介護職員が実施可能な行為として食
道ろうによる経管栄養を追加することを検討し、結論を得る。
その上で、厚生労働省は、食道ろうによる経管栄養を介護職員が実施可
能な行為に追加するとの結論を得た場合には、一定の要件の下、介護職員
が当該行為を実施可能とするために必要な法令や研修体系等について検
討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
b 厚生労働省は、喀痰吸引等の支援実施の意思があり、必要な提供体制を
備えた介護事業所等が円滑に取り組めるよう、介護職員による喀痰吸引等
の実施のための制度の運用の在り方について、介護事業所及び介護職員の
事務負担、実際の介護現場での事故発生状況等を考慮した上で、研修の実
施方法、喀痰吸引等の実施報告に係る手続の見直しなどを検討し、結論を
得次第、速やかに必要な措置を講ずる。



地域におけるオンライン診療の更なる普及・円滑化

【a:引き続き検討を進め、令和9年上期までに調査研究結果を取りまとめ、
令和9年結論・措置、
b:令和9年度結論・措置】
<実施事項>
我が国におけるオンライン診療は、医師・患者双方にとって、対面診療(外
来診療、入院診療及び在宅診療)とは異なる新たな診療形態の選択肢として、

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