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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (287 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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府県警察へ通知等を行っている。通知等を受けた都道府県警察は、都度、
警察共通基盤システムへ当該登録カードのデータを登録することにより、
全国の警察において、自転車防犯登録の照会が可能となるまでに長ければ
3か月程度を要すること、⑥防犯登録には紙の登録カードが用いられてお
り、登録カードの郵送等における事故による個人情報の紛失等や、指定団
体において、登録カードのデジタル化の際の誤りや登録遅延等が生じるリ
スクが避けられないこと、⑦市区町村が撤去した放置自転車の利用者の特
定に活用される防犯登録情報等を基に、市区町村が撤去した自転車利用者
の情報について、都道府県警察に資料の提供を依頼し、判明した自転車の
利用者に返還等の通知を行っているが、都道府県警察によって対応が異な
り、過大な負担が生じるとともに、盗難自転車の返還率の低下の一因とな
っていること、⑧防犯登録の際に登録される自転車の車体番号は自転車メ
ーカーが独自に附番したものであるが、目視判別が困難な文字が使用され
る場合があり、防犯登録時の誤りが生じていることなどを踏まえ、利用者
目線での防犯登録の在り方について全体最適の観点から見直し、防犯登録
の即時性の実現及び効率性の向上、盗難自転車、放置自転車等の利用者の
迅速な特定、個人間取引における防犯登録等に要する手続の円滑化を促進
するため、以下の事項について検討し、結論を得次第、速やかに、警察庁
通達の発出等を含め、必要な措置を講ずる。警察庁は、自ら行う当該検討
の際に、警察庁、指定団体、防犯登録業務を受託した自転車販売事業者等、
自転車メーカーなどの関係者による検討の場を設けるものとする。
・警察庁は、関係者と協力し、各指定団体における実施要領及び運用実態
(登録事項(項目、登録番号の桁数など)、登録カードの様式及び作成
の方法(記入フォーム、用紙サイズなど)、登録番号標の様式及び表示
の方法(貼付位置など)、登録カード又は登録事項を都道府県警察に送
付し又は通知する方法(送付の頻度、データの受渡し方法など)、登録
事項に係る情報の管理のために講ずる措置(有効期間、登録カードの保
存期間など)、その他登録業務の実施に関し必要な事項(登録手数料の
額、登録の変更及び抹消の取扱いや会計処理等をいう。))について、調
査を行い、その結果(ローカルルールの状況等)を踏まえ、防犯登録等
のデジタル化の支障となり、又は、自転車利用者の視点を含め全体最適
の観点から十分な合理性が認められないローカルルールを解消するこ
と。
具体的には、
・警察庁は、関係者と協力し、指定団体及び警察庁における防犯登録
情報の連携並びにそれに必要な過程を全国的にデジタル化し、都道

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