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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (47 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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こと、適切な情報セキュリティを確保しつつ解析ソフトウェアの持込み
を可能とすること、円滑な利用・提供が可能となるようデータ及び利用
者の規模に応じたクラウド環境(高性能計算向け汎用ベクトル・行列演
算プロセッサー(GPU:Graphics Processing Unit)、ストレージ等)
の整備を行うこと等についても検討する必要があること。
・データベース間連携の際の医療等データ間の突合手段の整備について、
医療等データの分散構造を踏まえ、共通の識別子として被保険者等記
号・番号等やマイナンバー等の活用について課題を整理した上で、共通
の識別子を付与し、データ連携のためのID整備を行い、データ連携を
可能とする仕組みを整備すること。なお、この場合、二次利用を行う者
において、特定の個人が識別される可能性の増大の有無を踏まえて、個
人の権利利益の保護の観点から必要な措置を検討する必要があること。
・医療等データの利活用に当たっては、現在の電子カルテ情報共有サービ
スの対象情報(①キー画像等を含む診療情報提供書、②キー画像等を含
む退院時サマリー及び③健康診断結果報告書の文書情報並びに①傷病
名情報、②薬剤アレルギー等情報、③その他アレルギー等情報、④感染
症情報、⑤検査情報(救急時に有用な検査、生活習慣病関連の検査)

よりも、より広い範囲の情報の標準化が求められていること。特にニー
ズのある情報は、電子カルテ内で医師がテキストで入力している情報で
あると指摘されているが、そのままでは利活用ができず何らかの処理を
行う必要もあり、構造化等の取組が必要になること。加えて、利活用の
現場ニーズと、データ整備に要する社会コストを踏まえ、例えば、①診
察時のバイタルサイン、②画像診断情報、③診療録のテキストにある臨
床情報、④画像・病理レポート、⑤妊娠・出産関連情報、⑥家族情報(既
往歴等)といった項目を利用可能とすることについて、医療現場の手間・
負担と、システム改修に伴う費用を勘案しつつ適切に検討を行うことが
必要であること。
・医療等データの標準化については、患者の診療等の一次利用に役立ち、
二次利用にも資する観点から重要であることから、電子カルテ情報共有
サービスにおいては、標準交換規格として、海外でも活用されるHL7
FHIRに準拠する動きがあるなど、国際整合性が確保された標準化が
進められていることや、現在の創薬や医療機器開発についても国際連携
が不可欠であることを踏まえ、国際整合性の確保や国際連携を見越した
標準化を進めていく必要があること。
d 内閣府及び厚生労働省は、令和5年6月及び令和7年6月の規制改革実
施計画等に基づき、また、データ利活用の審査を公的DBと民間DBそれ

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