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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (184 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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また、農林水産省は、都道府県に対し、「漁業権制度等の運用に係る留意
点について」
(令和5年9月 14 日水産庁漁政部企画課長ほか通知(令和6年
3月 14 日最終改正))を発出し、令和6年からは、道路や橋の開通等の交通
事情や漁業者の居住実態等の周辺環境の変化を踏まえ、地区要件の定める地
区の範囲を必要に応じて広げる柔軟な運用を行うよう指導を行っているも
のの、組合等の組織及び事業(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。

の監督事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留
意点について、体系的に整理した「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事
業及び共済事業のみに係るものを除く。)」
(平成 25 年5月水産庁制定)等に
おいては、地区要件の柔軟な要件への見直しなどの観点が記載されておらず、
依然として、地区要件の柔軟な要件への見直しが十分に行われておらず、新
規参入や事業拡大に苦慮しているとの声や、幅広く担い手を確保することが
求められるにもかかわらず、新規参入を拒否する理由として地区要件が依然
利用されることがあるとの指摘がある。
さらに、新規参入及び事業拡大に当たっては、漁協を含む近隣の既存漁業
者との漁業調整(同法第 36 条第2項に規定する漁場の使用に関する紛争の
防止等のために必要な調整をいう。以下同じ。)が必要であり、漁協の組合
員を含め、新たな漁業権の設定を希望する者から、都道府県に直接相談され、
その後、関係者・関係機関との調整等を経て、海区漁場計画が変更される場
合には、海区委での議論を経て、答申が行われることとなっており、都道府
県によっては、海区委の議事録及び用いられた説明資料が公開されているな
ど漁業調整のプロセスの透明性等が図られているが、以下の課題を挙げる声
がある。
・都道府県によっては、海区委の議事録の概要のみ公開され、また、用いら
れた説明資料が公開されておらず、漁業調整のプロセスの透明性を損ねて
いるとの声。
・新規参入や事業拡大の希望がある場合、まずは都道府県に相談することに
なるが、都道府県による漁協や既存漁業者との調整に長期間を要し、また、
調整困難とされた理由が必ずしも明らかでないとの声。
さらに、「水産基本計画」(令和4年3月 25 日閣議決定)において、漁場
環境への負荷や赤潮被害の軽減が可能な沖合の漁場が活用できるよう、静穏
水域を創出するなど沖合域を含む養殖適地を確保することとされているほ
か、令和5年6月の規制改革実施計画に基づき、「漁業権制度等の運用に係
る留意点について」が発出され、都道府県は、沖合域における養殖適地の確
保や漁業権の免許に資する漁場調査及び関係する漁業者等から得られてい
る漁場環境に関する情報等を可能な限り公表するとともに、併せて養殖適地

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