資料2 規制改革推進に関する答申(案) (252 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事す
る活動を行うものを指す。以下「技人国」という。)の在留者数が増加して
おり、令和7年末時点で約 48 万人に達している中、受け入れた外国人が資
格該当性のない業務に従事する事案があるとの指摘がある。
こうした課題のうち、特に業務範囲の曖昧さ及び受入れ企業等における制
度理解への対応として、
「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化
等について」
(平成 20 年3月出入国在留管理庁。以下「ガイドライン」とい
う。)において、技人国で受け入れた外国人が従事可能な業務範囲や許可事
例、不許可事例などが示されているが、ガイドラインにおいても、掲載され
ている業種が限定的であるとともに、各事例の説明が実用的でなく、実務上
の判断に資する内容とは言い難いため、企業の解釈と法務省の判断との間で
齟齬が生じやすい。その結果、技人国を有する外国人を意図せず在留資格に
該当しない業務に従事させてしまうリスクがあるほか、こうした不確実性が、
企業において技人国を有する外国人の採用をためらう要因ともなっている
との声がある。
一方、在留申請手続等の場面においては、厚生労働省「外国人雇用実態調
査」によると、令和6年9月末時点では、入職前の居住地が日本以外であっ
た技人国を有する外国人の入職に当たり、紹介会社等を利用した割合は全体
の 78.9%であるなど、技人国を有する外国人と受入れ企業との間には仲介
者の関与が広範に及んでいるが、仲介者の中には、本来、技人国に係る出入
国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法
務省令第 16 号。以下「上陸基準省令」という。)に定める基準を満たしてい
ない外国人について、虚偽の申請によって技人国の在留資格を不適正に取得
させるなど、不正な仲介により入職させる事例があるとの指摘がある。
こうした状況は、受入れ企業等においては出入国管理及び難民認定法(昭
和 26 年政令第 319 号)第 73 条の2第1項各号に定める不法就労助長罪に、
また、技人国を有する外国人においては同法第 22 条の4第1項第3号に定
める在留資格の取消しにつながる可能性があり、結果として我が国における
人材確保や企業活動にも影響を及ぼしかねないことから、対応が求められる
課題となっている。このように、技人国での適正な受入れに努めることは、
外国人との秩序ある共生社会の実現のために重要な取組であることを踏ま
え、受入れ企業等における技人国への理解を一層促進するため、以下の措置
を講ずる。
a 法務省は、従来、技人国によって従事することのできる業務範囲が曖昧
であるとの指摘がなされている中、ガイドラインにおいても、掲載されて
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