資料2 規制改革推進に関する答申(案) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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貸付けを行う場合には、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 594 条第2項又
は第 612 条第1項の規定において貸主又は賃貸人の承諾を定めているに
もかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を要しないとされていることを、地
域計画の見直しにおける協議の場において周知を徹底するよう、通知する。
b 農林水産省は、農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成 26
年農林水産省令第 15 号)第 12 条第3項に基づき、農地中間管理機構が任
意で省略できることとされている添付書類について、一律に添付しないこ
ととするため、必要な法令上の措置を講ずる。
c 農林水産省は、農地中間管理機構による農用地利用集積等促進計画(農
地中間管理事業法第 18 条の規定により農地中間管理機構が、出し手から
の農地の借受けや受け手への農地の貸付けを行う際に作成する計画をい
う。以下同じ。)案の受付から都道府県知事による認可公告までの期間を
2か月から3か月程度で処理している事例や、農地中間管理事業法第 18
条第1項及び第7項の規定により都道府県知事が実施する農用地利用集
積等促進計画の認可及び公告の権限を都道府県知事から市町村に移譲す
ることにより、当該期間を1か月程度で処理している事例を公表するとと
もに、事務処理の迅速化について、各農地中間管理機構に通知する。その
際、農林水産省は、農地中間管理機構が地権者及び耕作者に当該計画の策
定に必要な書類への押印を求めている場合があるとの声を踏まえ、各農地
中間管理機構に対して、押印が不要であることを通知する。
また、農林水産省は、農用地利用集積等促進計画の作成等の事務の簡素
化及び迅速化を図っている事例(農用地利用集積等促進計画をクラウド上
で作成している事例や、農地中間管理機構独自システムと農業委員会サポ
ートシステムとの連携の事例など)を各農地中間管理機構に対して、周知
する。
d 農林水産省は、農用地利用集積等促進計画について、同一内容の契約が
再設定される場合に、農地所有者からの同意取得の方法の改善など、手続
の改善に向けた検討を行い、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
e 農林水産省は、所有者不明農地制度に係る手続について、利用者の予見
可能性の向上及び事務処理の迅速性の確保の観点から、
「所有者不明農地
制度の活用等事例集」
(令和7年9月農林水産省農地政策課)において、
農地法に基づく手続については、探索期間が数日程度、裁定申請から裁定
までに要する期間が2か月程度であり、2か月の公示期間を含め約6か月
半で貸付に至っている事例、農地中間管理事業法に基づく手続については、
探索期間が1か月程度、農用地利用集積等促進計画の申請の認可に要する
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