資料2 規制改革推進に関する答申(案) (75 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
通省航空局)に運航事例を追加すること。
c 国土交通省は、航空法第 132 条の 87 に規定する第三者が立入り又はその
おそれのある場合の措置について、第三者を確認した場合に直ちにドロー
ンの飛行停止が求められているなど、かえって運航上のリスクを高めるお
それがあり、レベル 3.5 飛行等の活用に支障があるとの指摘を踏まえ、例
えば、事前に機上カメラ等で第三者を確認でき、飛行したまま第三者を回
避することが可能であれば、必ずしもドローンの飛行停止を求めているも
のではないという解釈が事業者等に幅広く浸透するよう、Q&Aやガイド
ラインの作成等の必要な措置を講ずる。
d 総務省は、国産ドローンの輸出を見据えた事業者による実証実験のニー
ズを踏まえ、海外主要国において、レベル4飛行を含むドローンの運航に
際し、一般的に使用されている 5.8GHz帯について、以下の①及び②の
措置を講ずる。
①特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示(令和6
年総務省告示第 352 号)において定められている特定実験試験局(電波
法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第7条第5号に規
定する実験試験局をいう。)の使用可能地域について、利用拡大を図る
ため、既存の無線通信システム(同様に 5.8GHz帯の周波数が使われ
ているDSRC(Dedicated Short Range Communications:狭域通信)
等)との混信を防止しつつ、技術の進展や、事業者等のニーズに応じて、
十分な利用可能期間を確保した上で、開設可能な区域の拡充を行うこと。
②実験試験局(電波法施行規則第4条第1項第 22 号に規定する無線局を
いう。)のうち、5.8GHz帯の免許申請について、審査を迅速化するた
め、総務省本省の審査を不要とし、各地方総合通信局の審査のみで免許
を与えるよう、「電波法関係審査基準」(平成 13 年総務省訓令第 67 号)
の改正など、必要な措置を講ずること。
e 総務省は、レベル4飛行や、山間部・海上や災害時におけるレベル 3.5
飛行等のドローンの利活用促進の観点から、広域における通信確保等に資
する非静止衛星(無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)
第 49 条の 23 の5に規定する無線設備が通信を行う人工衛星をいう。
)と
ドローンの直接通信の実現に向けた検討を行い、結論を得次第、必要な措
置を講ずる。
f 国土交通省及び経済産業省は、ドローンの社会実装及び国産ドローンの
国内外での市場拡大を促進する観点から、ドローンの技術の進展に合わせ
て、民間投資及び技術革新を促進するよう、無人機産業基盤強化検討会の
74