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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (196 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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は、貨物自動車運送事業法第3条に基づく許可における農機の運送に関する
以下の取扱いを明確化する。
・農業協同組合が、圃場への農機の出入りや圃場内での農機操作の指導など
の営農指導の一環として農機の運送を担う場合には、当該営農指導におい
て、圃場における農機の実機を用いた指導又は確認が必要である場合に限
り、当該運送行為が営農指導と密接不可分で、その業務の過程に包摂され、
独立性を有しないと考えられることから、貨物自動車運送事業法上の運送
の対価としての有償性がないと判断できる場合には、貨物自動車運送事業
法第3条に基づく許可は要しない。
・上記について、農業協同組合以外の主体であっても、営農指導と同様の事
業を行うに際し、圃場における農機の実機を用いた指導又は確認が必要で
ある場合に限り、当該事業と密接不可分で、当該事業の過程に包摂され、
独立性を有しない形で農機の運送を行うと認められるときには、貨物自動
車運送事業法上の運送の対価としての有償性がないと判断できる場合に、
貨物自動車運送事業法第3条に基づく許可は要しない。



歩行者利便増進道路制度の活用促進を通じた魅力ある都市空間の形成
【a~c:令和8年度上期措置】

<実施事項>
地方公共団体が魅力ある都市空間の形成に取り組む中で、道路占用制度
(行政財産である道路の特別使用(道路に一定の工作物、物件又は施設を設
け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)と一般使用(一般交
通の用に供することをいう。)との調整を図るため、道路法(昭和 27 年法律
第 180 号)第 32 条第1項又は第3項の規定に基づき、道路の特別使用をし
ようとする場合において、道路管理者の許可を必要とする制度をいう。)に
おいては、道路にオープンカフェ等を設置する際に、道路法第 33 条第1項
に定める無余地性の基準(道路区域外にその占用物を置く余地がなく、やむ
を得ない場合のみ占用を許可するという基準をいう。以下同じ。)が適用さ
れ、賑わい空間の創出に資するものであっても、道路の敷地外での設置が可
能であると判断された場合には、許可が与えられないなどの課題があったこ
とを踏まえ、令和2年 11 月には、道路法等の一部を改正する法律の施行に
より、歩行者利便増進道路制度(
「地域を豊かにする歩行者中心の道路空間
の構築」を目指し、道路法第 48 条の 20 第1項に基づき、道路管理者が、歩
行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保及
び地域の活力の創造に資する道路を「歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)」

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