資料2 規制改革推進に関する答申(案) (127 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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ている。
一方、FIT制度(Feed-in Tariff:固定価格買取制度)の導入を契機と
して、太陽光発電を含む再生可能エネルギーの急速な導入拡大に伴い、様々
な事業者の参入が拡大した結果、安全面、防災面、景観、生物多様性の観点
を含めた環境への影響に対する地域の懸念が高まっている。このため、太陽
光発電の更なる導入拡大に当たっては、地域との共生と国民負担の抑制を前
提とし、需給近接型での導入が可能な建築物の屋根や壁面の有効活用を追求
するとともに、地域や社会に受け入れられるよう、地域の理解の促進や制度
面の合理化・全国統一運用を図るなど、適正な事業規律の確保に取り組むこ
とが重要である。
こうした中、事業用電気工作物(電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)
第 38 条第2項に規定するものをいう。)は、その使用を開始しようとすると
きに設置者自らが当該設備の安全性を確認すること(同法第 51 条の2第1
項に定めるものをいう。以下「使用前自己確認」という。)が求められてお
り、さらに、使用前自己確認は、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省
令第 77 号)第 76 条に基づき、同法第 39 条第1項に基づく技術基準への適
合性を十分に確認し得る方法で行うものとされている。
近年、再生可能エネルギー設備の導入拡大や設備形態の多様化が進展する
中で、従来の小出力発電設備に対する保安規制を適正化するため、令和5年
3月の電気事業法施行規則の改正により、出力が 10kW 以上 50kW 未満の太陽
電池発電設備については、新たに小規模事業用電気工作物(同法第 38 条第
3項に規定するものをいう。以下同じ。
)と区分され、太陽電池発電設備の
使用前自己確認の対象出力範囲は、10kW 以上の設備に拡大された。
使用前自己確認の具体的な方法については、
「使用前自主検査及び使用前
自己確認の方法の解釈」
(平成 28 年6月 17 日経済産業省大臣官房技術総括・
保安審議官通知。以下「使用前自己確認の解釈」という。)に定められてお
り、小規模事業用電気工作物に区分される太陽電池発電設備については、当
該設備に使用される機器が一般社団法人電気安全環境研究所(JET:Japan
Electrical Safety & Environment Technology Laboratories)による認証
を受けている場合等には、負荷遮断試験の試験項目を省略することが可能と
されている。しかし、50kW 以上の高圧太陽電池発電設備においては、負荷遮
断試験が必須とされているところ、設備の出力等条件が小規模事業用電気工
作物と同程度であり、変圧器の低圧電路と接続された低圧の太陽光発電設備
であっても、構内(需要場所内で電気設備が設置される範囲)の受電電圧が
高圧の場合には、自家用電気工作物(電気事業法第 38 条第4項に規定する
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