資料2 規制改革推進に関する答申(案) (167 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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されておらず、試験が実施できない。
・大量のリチウムイオン蓄電池に関し、消防法上の安全性が確認された場合
は、通知により消防法上の合算除外が認められている一方で、建築基準法
施行令(昭和 25 年政令第 338 号)では次世代AIデータセンターのよう
に大量のリチウムイオン蓄電池を設置することが想定されておらず、消防
法に基づく合算除外が認められ安全性が確認されている場合であっても、
同令に基づく制限が別途適用されるため、大量のリチウムイオン蓄電池を
設置する次世代AIデータセンターは電力・通信インフラへのアクセスが
確保された準住居地域、商業地域及び準工業地域(建築基準法(昭和 25 年
法律第 201 号)第2条第 21 号に規定するものをいう。)への立地が制限さ
れ、工業地域及び工業専用地域(同号に規定するものをいう。)への立地
を余儀なくされるという課題がある。
・次世代AIデータセンターのうち一定規模以上の通信機器室には、消防法
施行令(昭和 36 年政令第 37 号)第 13 条第1項に基づき不活性ガス消火
設備等の設置が義務付けられている。また、同令第 29 条の4第1項では、
総務省令で定めるところにより、消防法施行令第 13 条第1項等で設置が
求められている消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有す
る消防の用に供する設備等を用いることを認めているが、同令第 29 条の
4第1項に基づく総務省令では、通信機器室における水系の消火設備(以
下「水消火設備」という。)については規定していない。リチウムイオン
蓄電池の火災のメカニズムを踏まえると不活性ガス等を使った消火方法
が必ずしも適切とは限らず、リチウムイオン蓄電池の消火に有効と考えら
れる水消火設備が現行規定では選択できない。また、建築基準法施行令第
126 条の2第1項に基づき一定規模以上の建築物等は排煙設備の設置が義
務付けられており、消防法令において水消火設備が選択できるようになる
場合でも排煙設備の設置が必要となる。
このように、我が国において、次世代AIデータセンターの立地を促進す
る上で、様々な課題がある中、米国、EU、中国など世界各地で次世代AI
データセンターの整備を国家戦略として位置付け、推進策と規制・制度の見
直しを一体的に進める動きが加速している。規制によって次世代AIデータ
センターの設置が制限される場合、事業者の投資判断において我が国が選択
肢から除外されるおそれがあり、上記の課題を速やかに解消する必要がある。
以上を踏まえ、次世代AIデータセンターの安全性の確保を前提としつつ、
次世代AIデータセンターの国内立地を加速するため、消防法及び建築基準
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