資料2 規制改革推進に関する答申(案) (115 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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での利用に限定されるため、電波の強度が 16 デシベル以上減衰しない空
間(窓や開口部がある室内等を含む。)では使用ができない。
・同項第2号に基づき、送電アンテナの設置方法の制限(同号に定める空中
線の最大利得の方向の俯角の値の制限をいう。)があり、下方向への給電
に限定されるため、利用可能なシーンに制約がある。
・無線LANとの混信防止の観点から、無線設備規則(昭和 25 年電波監理
委員会規則第 18 号)第 49 条の9第5号ニに基づき、構内無線局の無線設
備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリ
アセンスの技術的条件等を定める件(令和4年総務省告示第 164 号)第7
項に掲げる条件に適合したキャリアセンス(無線設備規則第 49 条の9第
5号ニに定めるキャリアセンスをいう。
)を備え付けることが必須とされ
ていることから、送電が構外(構内以外の環境をいう。
)の他の事業者等
の無線LANに影響を与えないことが明らかな場合であっても、無線LA
N(構内の自社の無線LANを含む。)を検知した際には給電を止める必
要があるなど給電効率が低下するほか、過度なコストが生じる。
この結果、令和8年4月末時点での 5.7GHz帯空間伝送型WPTシステ
ムの構内無線局の開局数は2局にとどまっており、今後の社会実装の促進に
当たっての課題であるため、まずは管理環境での利用との前提を維持した上
で、運用調整(「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの運用調整に関す
る基本的な在り方」(令和3年5月空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム
の運用調整に関する検討会)に示されている空間伝送型WPTシステムの免
許申請者と他の事業者等との間の混信防止等のための情報共有・調整の仕組
みをいう。
)などの混信防止策を講じることなどを前提に、上記の課題を早
期に解決すべきとの声がある。
また、これらの規制は、他の無線システムとの混信防止を含む電波の公平
かつ能率的な利用という電波法の保護法益に照らして過剰であり、今後の空
間伝送型WPTシステムに係る規制の在り方については、いわゆる仕様規定
(当局が特定の技術・材料・手法を指定する方式をいう。)から性能規定(当
局は達成すべき結果を規定し、その実現手段は規定しない方式をいう。)へ
の転換を図る必要があるとの指摘もある。
このほか、特定の周波数帯の割り当てに係る意思決定の手法についても課
題があるとの声がある。例えば、5.7GHz帯は既に無線LANやETCシ
ステム(有料道路料金の徴収を自動化するための機器及びこれを作動させる
シ ス テ ム の 集 合 体 ) に 代 表 さ れ る D S R C ( Dedicated Short Range
Communications:狭域通信)、放送業務、気象レーダー、電波天文等、多様
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