資料2 規制改革推進に関する答申(案) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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重く、また、手続に要する期間が長期化する傾向があるとの声のほか、地域
計画の見直しだけでなく、農地集約率(農地の集約化の進捗率を定量的に評
価するための手法をいう。以下同じ。)の算定方法や目標地図に関するデー
タ等の整備、農地中間管理事業法第 18 条第 10 項の規定により、農地中間管
理機構が農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行う場合には、民法
(明治 29 年法律第 89 号)第 594 条第2項又は第 612 条第1項の規定にお
いて貸主又は賃貸人の承諾を定めているにもかかわらず、貸主又は賃貸人の
承諾を要しないとされていることの趣旨の徹底、農地中間管理機構経由の賃
貸借契約更新の簡素化、所有者不明農地制度(農地法第 41 条又は農地中間
管理事業法第 22 条の2から第 22 条の4に基づき、農業委員会の探索・公示
手続を経て、農地中間管理機構への利用権等を設定できる仕組みをいう。以
下同じ。)の標準処理期間の設定、遊休農地に係る利用意向調査(農地法第
32 条に基づき、同法第 30 条の規定による利用状況調査の結果、遊休農地に
該当する場合に、農業委員会がその農地の所有者に対し、その農地の農業上
の利用の意向について行う調査をいう。以下同じ。
)の合理化・公表などの
取組を行う必要があると考えられる。
・農地利用最適化に向けて、目指すべき農地集約率など必要なデータが明確
になっていない。
・市町村が作成する地域計画の目標地図の出力様式が市町村によって異な
るために、農地集約率について分析を行うことが困難になっている。
・農地中間管理機構が農地中間管理権の設定を受けた賃貸借契約の場合、農
地中間管理事業法第 18 条第 10 項の規定においては地権者から承諾を得な
くても耕作者を指名できるとされているが、実際には地権者に承諾を得て
から貸出しを行っており、適切な運用がされていない。地方公共団体、農
地中間管理機構ともに調整機能の低さや消極的な対応が問題になってい
る。
・農地中間管理機構経由の賃貸借契約更新の場合、農地中間管理事業法第2
条第3項第1号の規定においては農地中間管理機構が地権者への同意を
得るとされているが、一部において、農地中間管理機構が耕作者に対して、
農地中間管理機構経由の賃貸借契約の更新の際に、耕作者から地権者への
同意を得るよう依頼していることから、耕作者に負担がかかっている。ま
た、農地中間管理機構経由の賃貸借契約に要する期間が長期化しており、
その要因として、法令上、賃貸借契約の際の書類は押印不要であるにもか
かわらず、押印を求めていたり、農用地利用集積等促進計画(農地中間管
理事業法第 18 条の規定により農地中間管理機構が、出し手からの農地の
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