資料2 規制改革推進に関する答申(案) (101 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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株式の発行企業にとって望ましくない条件でいわゆる投げ売りを行わ
ざるを得ない可能性があるため、無限責任組合員が有限責任組合員への
分配を組合財産である株式で行うことができる旨を組合契約等に盛り
込む投資事業有限責任組合の有限責任組合員となる出資を見送らざる
を得なくなる事態を懸念する声。また、その結果として、業法上の議決
権保有制限が銀行からスタートアップ(例えば、バイオ、創薬等のディ
ープテック・スタートアップ)への長期かつ安定的な資金供給を抑制す
る要因となり得るとの声。
‐当該現物分配は、銀行法施行規則第 17 条の6第1項第4号に掲げる場
合(銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株
式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によら
ない事象の発生により取得するものに限る。))と同様、一時的な保有に
とどまる限り、銀行経営の健全性を損なうおそれは限定的であるとの声。
サ
会社法の見直し(株式対価M&A、実質株主確認制度 等)
【令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
複雑化する経営環境において、我が国企業が経営資源を積極的に成長投資
に振り向け、高い付加価値の創出や、非連続的な成長を実現していくために
は、各企業が競争優位を生み出す成長戦略を構築し、それを確実に実行して
いくことが必要であるが、政府としても、企業が構築した成長戦略の実行を
後押しするための環境整備を進めていく必要がある。
このような環境整備の一環として、令和6年6月及び令和7年6月の規制
改革実施計画において、法務省は、株式対価M&Aの活性化を図る観点から
の株式交付(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第 32 号の2に規定す
る株式交付をいう。以下同じ。)制度の見直しや、持続的な成長及び中長期
の企業価値向上に向けた株式会社と株主との建設的かつ実効的な対話を促
進する観点からの実質株主確認制度(株式会社が株主名簿上の株主(以下「名
義株主」という。
)等に株式の議決権の指図権限等を有する者(以下「実質
株主」という。)の情報の提供を請求できる制度をいう。
)の導入等をはじめ
とする事項に関して会社法の改正を検討し、令和8年度内を目途にできる限
り早期に結論を得ることとされた。これらも受け、法務省は、令和7年2月、
法務大臣からの諮問により法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部
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