資料2 規制改革推進に関する答申(案) (266 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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臨時派遣運転者を派遣先事業者の常時選任以外の者として選任すること
が可能であること。
・派遣先事業者が安全規則第9条の5に定める必要事項等を運転者等台
帳に記載し、当該台帳を営業所に備え付けること。
・臨時派遣運転者に対して安全規則第 10 条に定める必要な指導及び監督
を行うこと。
・その他の同法及び安全規則に定める一般貨物自動車運送事業の輸送の
安全の確保に関する事項について遵守すること。
②災害時等に運転者に欠員が生じたとしても、安全規則第3条第1項の事業
計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者が確保されていないと判断
されないこと。
③他の一般貨物自動車運送事業者(例えば、臨時派遣運転者を常時選任して
いる事業者)からの臨時派遣運転者については、派遣先事業者ではなく、
他の一般貨物自動車運送事業者(派遣元事業者)において指導及び監督が
行われていれば足りること。
④これらの措置は災害時等の緊急を要する状況に限り適用される措置であ
ること。
ト
消費の活性化に向けた総付景品の上限額の引上げ
【a,b:令和8年度検討開始、令和9年結論、結論を得次第、速やかに措置】
<基本的考え方>
事業者(不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号。以下
「景表法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。
)は、値
引き販売、セット販売、キャッシュバック、アフターサービスなど様々な販
売促進活動を行っている。この販売促進活動の一つとして、事業者は一般消
費者に対し、景表法第2条第3項に規定する景品類(顧客を誘引するための
手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方
法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引
(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物
品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをい
う。)を提供することがある。
「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を
指定する件」(平成 21 年公正取引委員会告示第 13 号)第1項においては、
景品類は、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業
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