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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (274 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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て、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料(以下「合理的根拠資
料」という。)の提出を求めることができ、この場合において、当該事業者
が当該資料を提出しないときは、当該事業者がした表示は優良誤認表示とみ
なすものとされている(以下「不実証広告規制」という)。なお、消費者庁
は通常、不実証広告規制に基づく合理的根拠資料の提出要求に先立ち、事業
者に対し、事前調査を実施しているとの声がある。
消費者庁は、事前調査、景表法第7条第2項に基づく資料提出要求、措置
命令の各措置において、消費者庁から「一般消費者が当該表示から受け、又
は受けるであろう印象・認識」などや事業者が提出した資料が合理的根拠資
料に該当しない理由又は不十分な理由が十分に示されていないとの声や、事
業者が過度に萎縮することによるイノベーションの阻害や、一般消費者によ
る自主的かつ合理的な商品の選択の阻害が生じているとの声、一般消費者の
権利保護において、消費者庁による調査結果の情報は有益であることから、
措置命令書などの記載内容の充実は重要であるとの声を踏まえ、事業者との
意思疎通の向上を通じた表示の適正化及び一般消費者による自主的かつ合
理的な商品の選択を促進する観点から、不実証広告規制の運用に係る事業
者・一般消費者等の意見・要望等を幅広く聴取した上で、以下の事項(「不
当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に
関する指針―」
(平成 15 年 10 月 28 日公正取引委員会)の改正などを含む。)
を検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
a 景表法第7条第2項に基づき合理的根拠資料の提出を求める時点、及び
それに先立つ事前調査の各時点で、当該事業者がした表示から一般消費者
が受ける、又は受けるであろう印象・認識について、消費者庁の考え方を
事業者に説明すること。なお、消費者庁の考え方を事業者に説明する際は、
説明の明確化の観点から、可能な限り書面により行うこと。
b 措置命令時において、事業者の提出した資料が合理的根拠資料に該当し
ないと認定した理由を具体的に説明するとともに、その理由を事業者の営
業秘密に配慮しつつ公表すること。



デジタル・AI



政府情報システムにおける利用者目線での利便性向上(自動車保有関係
手続のワンストップサービス等)

<基本的考え方>

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