よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 規制改革推進に関する答申(案) (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

模拡大を進めるとともに、大区画化や汎用化・畑地化等の基盤整備等により、
生産性の向上を図ることとされている。一方、地域計画区域内の農用地等(農
業経営基盤強化促進法第4条第1項に規定する農地又は農地以外の土地で
主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的
に供される土地等をいう。以下同じ。)の面積は令和7年4月末時点で約 422
万 ha あるが、将来の受け手が位置付けられていない農地面積(地域計画区
域内の農用地等の面積のうち、目標地図(農業経営基盤強化促進法第 19 条
に基づき、市町村が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方
に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う
者ごとに利用する農用地等を表示した地図をいう。以下同じ。
)に位置付け
られた農業者の 10 年後の経営面積を除いた面積をいう。)は約 134 万 ha と
約3割を占めているほか、令和7年4月末時点で作成された 18,894 地区の
目標地図について、将来の受け手に集約化することが明確化されている目標
地図は、約1割にとどまるなど、将来の受け手が位置付けられていない農地
の解消に向けて地域計画の見直しが早急に求められている。さらに、農業者
等からは、地域計画の見直しだけでなく、農地中間管理事業の推進に関する
法律(平成 25 年法律第 101 号。以下「農地中間管理事業法」という。)第 18
条第 10 項の規定の趣旨の周知徹底、農地中間管理機構(地方公共団体等が
出資して組織されている法人であり、農地中間管理事業法第4条に基づき、
都道府県知事が都道府県に一つに限って指定するものをいう。以下同じ。)
における賃貸借契約に係る事務手続の簡素化、所有者不明農地制度(農地法
第 41 条又は農地中間管理事業法第 22 条の2から第 22 条の4に基づき、農
業委員会の探索・公示手続を経て、農地中間管理機構への利用権等を設定で
きる仕組みをいう。以下同じ。)の標準処理期間の設定、遊休農地に係る利
用意向調査(農地法第 32 条に基づき、同法第 30 条の規定による利用状況調
査の結果、遊休農地に該当する場合に、農業委員会がその農地の所有者に対
し、その農地の農業上の利用の意向について行う調査をいう。以下同じ。)
の合理化・公表、農地集約率(農地の集約化の進捗率を定量的に評価するた
めの手法をいう。以下同じ。
)の算定方法や目標地図に関するデータ等の整
備などの取組を行う必要があるとの指摘や声があることから、地域計画、農
地の大区画化、農地集約及び担い手の現状等を踏まえた農地利用最適化を実
現する観点から、以下の措置を講ずる。
a 農林水産省は、地域計画の協議の場などにおいて、地権者が参加せず、
かつ、地権者の意向が不明である場合、農地の集約化に向けた協議が進ま
ないとの声があることを踏まえ、地域計画に基づく農地の集約化が迅速か
つ円滑に進むよう、各市町村に対して、農地中間管理事業法第 18 条第 10

14