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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (282 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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という。)を保護する観点から、自転車の盗難被害の防止及び早期回復が必
要であることは言うまでもない。
自転車の盗難被害の防止及び早期回復、自転車の駐車対策等のため、自転
車利用者は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進
に関する法律(昭和 55 年法律第 87 号。以下「自転車法」という。
)第 12 条
第3項に基づき、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年
国家公安委員会規則第 12 号。以下「防犯登録規則」という。
)で定めるとこ
ろにより都道府県公安委員会が指定する者(以下「指定団体」という。)の
行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならず、また、
防犯登録に係る業務(防犯登録規則第1条第1項第1号及び第2号に掲げる
業務をいう。以下「防犯登録業務」という。
)は指定団体により行われるこ
とが規定されており、令和7年には年間約 520 万件の防犯登録が行われてい
る。
各都道府県に一又は二の団体が指定団体として指定されており、各指定団
体は防犯登録規則第2条第1項、第2項及び第4項に基づき、防犯登録業務
の実施要領(以下「実施要領」という。
)を定め、当該防犯登録業務を行う
都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)
に対し、指定の申請書に添付し提出しなければならない。
同規則第2条第4項において、実施要領の記載事項として、登録事項に関
する事項、登録カードの様式及び作成の方法に関する事項、登録番号標の様
式及び表示の方法に関する事項などが定められており、自転車の防犯登録を
行う者の指定に関する規則の運用上の留意事項について(令和2年 11 月 30
日警察庁生活安全局生活安全企画課長通達)などにより一部の事項に関する
解釈は示されているものの、
「自転車防犯登録の義務化に当たっては、その
適切な運用に努めるとともに、自転車商協同組合等現在の防犯登録の運営主
体による継続実施を前提とすること。」
(自転車の安全利用の促進及び自転車
駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律案に対する第 128 回国会
附帯決議)を踏まえて、指定団体ごとの運営による継続実施が維持され、防
犯登録の具体的な運用は各指定団体が自らの裁量でそれぞれの実施要領に
定めていることから、登録事項(項目、登録番号の桁数など)
、登録カード
の様式及び作成の方法(記入フォーム、用紙サイズなど)、登録番号標の様
式及び表示の方法(貼付位置など)、登録カード又は登録事項を都道府県警
察に送付し又は通知する方法(送付の頻度、データの受渡し方法など)、登
録事項に係る情報の管理のために講ずる措置(有効期間、登録カードの保存
期間など)
、その他登録業務の実施に関し必要な事項(登録手数料の額、登
録の変更及び抹消の取扱い、会計処理)等が指定団体ごとに異なり、いわゆ

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