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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (212 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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条の2に定める日常点検整備と、同法第 48 条に定める定期点検整備(以下
「法定点検」という。)等が必要とされている。このうち、法定点検におい
て行われるエンジンや制動装置(道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸
省令第 67 号)第 12 条第1項に基づき、走行中の自動車が確実かつ安全に減
速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車
を停止状態に保持できるものをいう。以下「ブレーキ」という。)等の取り
外し等の安全上重要な整備である特定整備(同法第 49 条第2項の特定整備
をいう。以下同じ。)を伴う事業は自動車特定整備事業(同法第 77 条に規
定するものをいう。以下同じ。)に該当する。自動車特定整備事業を経営し
ようとする者は、同法第 78 条に基づき、自動車特定整備事業の種類及び特
定整備を行う事業場(以下「認証工場」という。)ごとに、地方運輸局長の
認証を受けなければならず、当該事業の認証を受けるためには、同法第 80
条に基づき、以下の要件を満たすことが求められている。
・事業場の設備について、道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省令第
74 号)第 57 条で定める要件を満たす場所、作業機械など、体制を有する
こと。
・従業員について、自動車整備士(同法第 55 条第1項に基づき行う自動車
整備士技能検定に合格した者をいう。以下同じ。)等の、同規則第 57 条
第6号及び7号の要件を満たす者を有すること。
・申請者が、同法第 80 条第1項第2号イからニまでに定める欠格事由に該
当しない者であること。
こうした中、厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)令和8
年4月分」によると、令和7年度における自動車整備・修理工(自動車整備
士を含む)の有効求人倍率は 5.15 倍と、全職種平均の有効求人倍率 1.10 倍
を大きく上回っており、その要因として、平成 27 年から令和7年までの約
10 年間において、我が国の自動車保有台数は約 2.4%増加している一方で、
自動車整備士数は、少子化や若者の車離れ等を背景に約 2.0%減少している
ことが考えられる。
こうした自動車整備業界の人手不足に対応するため、国土交通省は、令和
7年に道路運送車両法施行規則を一部改正するとともに、「自動車特定整備
事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程」(令和
7年国土交通省告示第 255 号。以下「実施規程」という。)において、自動
車特定整備事業者が事業場以外の場所において以下の特定整備を行うこと
を可能とする訪問特定整備制度を創設した。
・実施規程第2条第1号に基づき、一定の期間に限り、道路運送車両法施行
規則第 57 条第1号から第5号までに掲げる自動車特定整備事業を行う場

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