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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (106 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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制度を利用できる場面が限定されるため、子会社の株式の追加取得を迅速
かつ円滑に実施するための制度とはなり得ず、成長戦略の実行を後押しす
るための環境整備としては不十分であり、子会社の株式の追加取得を一般
的に株式交付の対象とする必要があるとの声にも留意すること。
③「持続的な成長及び中長期的な企業価値向上に向けた株式会社と株主との
建設的かつ実効的な対話の促進」のうち、実質株主確認制度(株式会社が
株主名簿上の株主(以下「名義株主」という。)等に株式の議決権の指図
権限等を有する者(以下「実質株主」という。)の情報の提供を請求する
ことができる制度をいう。)について、実効性を担保する観点から、名義
株主が実質株主の氏名・名称、住所、連絡先、議決権を有する株式数など
の基本的な情報について、単に事務処理の誤り等の場合を除き、情報の提
供をせず、又は虚偽の情報を提供した場合には、当該実質株主に係る株式
について議決権の停止を可能とすること。
この点については、以下の声や指摘にも留意すること。
・実質株主確認制度の実効性を担保する措置が過料とされた場合、特に海
外に所在する実質株主に対しては過料の制裁を執行することが困難で
あるため、十分な回答が得られない可能性があるとの指摘。
・実質株主を把握する目的の一つとして、企業と機関投資家等との間にお
ける成長投資の正当性等に関する対話の機会を確保し、中長期的な企業
価値向上を図ることがあるところ、対話の相手方となる機関投資家等と
名義株主が一致しないこともあることから、仮に実質株主を的確に把握
できない制度となった際には機関投資家等との対話の機会が十分に確
保できず、成長戦略を後押しするための環境整備としては不十分なもの
となりかねないとの声。
・建設的な対話の促進という制度の趣旨では、議決権の停止という重い制
裁を課すことを正当化することはできず、それを求めるのであれば、株
式会社の支配に関する重要な情報の把握などの観点を制度の趣旨に含
める必要があるとの意見もあるが、会社法制部会でも実質株主の属性・
情報を会社が把握できるようにすることも制度趣旨に含まれるべきと
の指摘があるなど、議決権の停止という重い制裁を課すことを正当化す
る制度趣旨の説明は十分に可能であるとの声。
・会社法制部会で議論されている名義株主等が提供すべき情報の範囲は、
EUにおける範囲と同等のものが想定されており、情報提供の求めに
対して協力を得られない株主の議決権の停止を可能としても、国際的
に見て株主の権利を過度に制約するものとはならないとの声。また、

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