資料2 規制改革推進に関する答申(案) (108 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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使を想定して株主総会の会場を用意しておくか、その請求があった後に株
主総会の会場を急遽用意することを余儀なくされるなど、株式会社にとっ
て重い負担が発生するおそれがあるなど、バーチャルオンリー株主総会の
利点が損なわれる懸念があるとの声にも留意すること。
シ
電波利用規制の見直し
(1)技術基準適合証明等の見直し
【a:令和8年度調査・検討、令和9年度結論、結論を得次第速やかに措置、
b:令和8年度措置、
c:令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
有限希少な資源である電波の利用は、世界的に免許制度の下で行われてお
り、日本においても、電波の公平かつ能率的な利用を確保する目的から、電
波法(昭和 25 年法律第 131 号)第4条第1項に基づき、無線局を開設しよ
うとする者は、総務大臣の免許を受けなければならないが、技術基準適合証
明(登録証明機関(同法第 38 条の2の2第1項に基づき、総務大臣の登録
を受けた者をいう。以下同じ。)等が、特定無線設備(同項に規定する特定
無線設備をいう。以下同じ。
)について、同法第3章に定める技術基準に適
合していることを証明することをいう。以下同じ。
)等を取得した無線設備
(以下「適合表示無線設備」という。)のみを用いる無線局は、類型によっ
ては免許不要となる。
その上で、無線設備を活用した革新的な新製品やサービスの開発及び試験
を促進する観点から、平成 30 年6月の規制改革実施計画に基づき、令和元
年5月から、技術基準適合証明等の未取得機器を用いた実験等の特例制度
(以下「特例制度」という。
)が導入されている。本特例制度は、同法第4
条の2第2項及び第3項等に基づき、実験等に用いる無線設備については、
当該無線設備が同法第3章に定める技術基準に相当する技術基準に適合す
るなどの条件を満たす場合は、総務大臣に届出をした上で、届出の日から 180
日以内に限り、適合表示無線設備とみなすことで、技術基準適合証明等が未
取得であっても、この期間は免許不要で無線設備を使用することを可能とし
ている。
一方、特例制度の利用期間が 180 日以内に限られていることから、長期の
期間を要する実験や季節変動を考慮した実験等においては、期間内に完了さ
せることは困難であることが多いとの声がある。また、180 日を超過する場
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