資料2 規制改革推進に関する答申(案) (116 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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利用要件を緩和するに当たっては、これら他の無線システムとの共用に係る
調整が必要であり、現在、事業者間において、技術的な検討や運用上の工夫
に関する自主的な協議は一定程度進展しているものの、最終的な合意形成の
ためには政府の主体的な関与が不可欠との声がある。また、共用に係る調整
に関しては、これら他の無線システムの既存の利用環境への配慮は重要であ
る一方、こうした調整を過度に重視することにより、新技術の新規参入を困
難とし、結果として、今後の空間伝送型WPTシステムの市場拡大やイノベ
ーション創出の機会が損なわれることのないよう、十分な留意が必要との指
摘もある。
加えて、海外では、空間伝送型WPTシステムによる複数の携帯電話への
同時給電や空中のドローンへの給電等の多様な取り組みが進められており、
国際的な技術開発・標準化の動向を踏まえつつ、我が国としても社会実装の
遅れを回避する必要があるとの指摘がある。
こうした状況を踏まえ、5.7GHz帯空間伝送型WPTシステムについて、
他の無線システムとの共用及び人体への安全性を配慮しつつ、利用要件の過
度な制約を見直すことで、配線や電池交換が現実的でない常時稼働センサ等
の柔軟な設置を可能とし、IoTの更なる活用促進を図るべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
令和4年5月から、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム(WPT:
Wireless Power Transfer。以下「空間伝送型WPTシステム」という。
)は
無線局(電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第2条第5号に規定する無線局
をいう。)として、総務大臣の免許(同法第4条に定める免許をいう。
)取得
を条件に、920MHz帯・2.4GHz帯・5.7GHz帯において、構内無線局
(電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第4条第1項第
26 号に規定する構内無線局をいう。以下同じ。)の屋内(無線電力伝送用構
内無線局の条件を定める件(令和4年総務省告示第 163 号)第1項第1号、
第2項第1号及び第3項第1号に基づき、電波の強度が別表第1号に掲げる
値(920MHz帯においては 10 デシベル、2.4GHz帯においては 14 デシベ
ル、5.7GHz帯においては 16 デシベル)以上減衰することが明らかである
壁等(窓その他の開口部を含む。
)で区画された空間(室内又は閉空間内)
をいう。以下同じ。)での利用に限り可能となった。
その上で、電波利用の安全性確保の観点から、電波防護指針(総務省が情
報通信審議会での審議を踏まえ取りまとめるものであって、電磁界が人体の
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