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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (197 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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として指定する制度をいう。以下同じ。)が創設され、道路法第 33 条第2項
第4号の規定により、歩行者利便増進施設等(同法第 32 条第1項第1号又
は第4号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路法施行
令(昭和 27 年政令第 479 号)第 16 条の3で定めるものをいう。以下同じ。)
であって、同法第 48 条の 20 第1項の規定に基づき道路管理者が指定した歩
行者利便増進道路(同法第 48 条の 21 の技術的基準に適合するものに限る。)
の区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置
を誘導するために指定した区域(以下「利便増進誘導区域」という。)内に
設置されるもの(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための
清掃その他の措置であって当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要と
なるものが併せて講じられるものに限る。)の占用許可については、無余地
性の基準の適用を除外し、歩行者の利便増進のために必要な機能を配置する
ことができる許可基準の特例を新たに認めることとし、令和7年3月末時点
で、全国 32 都道府県、64 市区町村で活用されている。
一方、歩行者利便増進道路制度に係る道路法第 32 条第1項又は第3項の
許可(以下「道路占用許可」という。)を申請する者(以下「道路占用許可
申請者」という。
)にとっては、以下の点が課題となっており、同制度の円
滑な活用の妨げになっているとの声がある。
・道路管理者が利便増進誘導区域を、賑わい創出のための取組内容に合わせ
て変更する際には、協議に時間を要することから、道路占用許可申請者が
希望する時期に、道路管理者において、利便増進誘導区域を変更すること
ができず、賑わい創出のための取組の実施の妨げになっていること。
・許可申請に対する標準処理期間が2週間程度であるにもかかわらず、彫刻
等の美術品が歩行者利便増進施設等として設置が可能となる工作物、物件
又は施設に該当するかが不明確であり、設置の可否の確認に数か月を要す
るとともに、予見性が乏しいこと。
また、同制度に係る道路占用許可において、例えばイベントにおける露店
の設置など、当該道路占用許可に係る行為に関し、道路使用許可(道路交通
法(昭和 35 年法律第 105 号)第 77 条第1項に規定する許可をいう。以下同
じ。)も必要となる場合があるが、当該道路使用許可について、当該道路使
用許可を申請しようとする者(以下「道路使用許可申請者」という。)が道
路の特別使用を希望する期間よりも短い期間しか許可されないことから、短
期間に繰り返し申請せざるを得ず、イベントの実施の障害となっているとの
声もある。
こうした状況を踏まえ、地域を豊かにする歩行者中心の道路空間を構築し、
地域活性化を促進する観点から、歩行者利便増進道路制度の活用促進並びに

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