資料2 規制改革推進に関する答申(案) (258 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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体の調査でも、以下のような被害例が寄せられている。
・寄付者から好意を寄せられた際に、自宅まで押しかけられないか不安を感
じた。また、代表者の住所がSNS上で公開された。
・脅迫・暴力的なメッセージが記載された文書が代表者の自宅に届いた。
・若者支援を行う際に、支援する若者と敵対する攻撃的な集団が代表者の自
宅の前で張り込みや偵察を行うようなことがあった。
また、医療法人(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条第1項に規定
する法人をいう。)、社会福祉法人(社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第
22 条に規定する社会福祉法人をいう。)などの法人においても、代表者の住
所が登記事項証明書等に表示されていることに不安を抱えているとの声が
あり、特に医療機関の代表者は、診療時間や経歴を公開し広く地域に伝える
という事業の性質上、他の業種と比較して本人の自宅不在時や年齢等の個人
情報が第三者に容易に把握されるリスクが高く、過去には強盗等の被害が発
生しているとの声がある。
非表示措置の利用に関しては、その他にも以下の課題を訴える声や指摘が
ある。
・非表示措置の対象は商業登記規則第 31 条の3に定める登記によって登記
簿に住所を記録すべき代表取締役等の住所とされており、当該登記の前に
登記されている代表取締役等の住所は同制度の対象外であるため、当該代
表取締役等が在任中かどうかにかかわらず、非表示措置を講ずる前に登記
された住所は表示され続けることになり、表示されている住所と現在の住
所が同じである場合、非表示措置を講じても、代表取締役等のプライバシ
ー侵害等のおそれが続くことになる。
・非表示措置の申出は、株式会社の設立の登記や代表取締役等の就任の登記
など、商業登記規則第 31 条の3に定める代表取締役等の住所を登記簿に
記録すべき登記の申請と同時に行うものとされており、住所を非表示とす
る希望が生じた際に、直ちに非表示措置を講ずることが困難となっている。
・非表示措置を講じた場合、代表取締役等本人であっても、非表示措置を終
了しない限り、自らの住所が記載された登記事項証明書等を取得すること
ができないことから、非表示措置を利用している株式会社については、代
表取締役等の住所を登記事項証明書等によって証明できず、当該株式会社
の取引先や金融機関における与信判断等の際に不都合が生じるなど一定
の影響が生じる懸念がある。
・法務省ウェブサイトにおいて、非表示措置の利用により与信判断等に影響
を与える可能性がある旨が記載されていることから、非表示措置の利用を
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