資料2 規制改革推進に関する答申(案) (171 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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ている。地方部を中心に、多くの宅建業者は小規模・少人数で、限られた宅
建士が複数の業務を担うほか、宅建業者の高齢化や後継者不足も深刻化して
いる。一方、ビデオ重説においては、動画による説明が行われているにもか
かわらず、宅建士が質疑応答に備えて常時立会う運用が行われてきたことも
あり、その結果、長時間にわたり他の業務に従事できないとの声がある。
こうした状況を踏まえ、宅建業者からは、ビデオ重説について、購入者及
び宅建業者双方の利便性を考慮しつつ、重要事項への十分な理解を確保する
ための措置が講じられていることを前提として、購入者が希望する場合には、
宅建士の立会いを不要とする運用を認めるべきとの声がある。
さらに、テレビ会議重説についてはIT重説マニュアルが整備されている
ものの、ビデオ重説については、宅建士の立会いの要否を規定する統一的な
要領やマニュアルなどが整備されておらず、宅建業者からの照会に対する国
土交通省の回答にばらつきが生じているとの声がある。
加えて、重説については、テレビ会議重説やビデオ重説といった多様な実
施方法が一定程度認められている中、近年、デジタル技術やAI技術が継続
的に進歩し、実務において活用が検討される場面が増加していることを背景
として、宅建士が、重説に伴う書類作成や説明内容の読み上げなどにもAI
技術を活用したいというニーズも高まっている。こうした問題意識の下、令
和7年6月の規制改革実施計画において、書類作成や読み上げなど、重説に
必要となる各業務の場面ごとに、デジタル技術やAI技術を用いたサービス
の活用可能性について検討・整理を行い、可能なものから速やかに明確化・
公表することが明記された。重説におけるAI技術の活用については、その
具体的な活用方法や留意点等を引き続き検討していく必要があるが、いまだ
整理が十分ではない状況にあり、ビデオ重説と同様に、運用が宅建業者ごと
に異なる状況が生じないよう、統一的なマニュアル等を策定することが望ま
しいと考えられる。
こうした状況を踏まえ、購入者等の利益の保護及び宅建業者の業務負担の
軽減を図るため、AI技術の活用可能性に関する検討を含む重説の適切な実
施環境の整備を推進する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
近年、不動産分野において、不動産取引の担い手となる宅地建物取引業者
(宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号。以下「宅建業法」という。
)
第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。以下「宅建業
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