資料2 規制改革推進に関する答申(案) (198 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、警察庁の協力を得て、歩行者利便増進道路制度に係る道
路占用許可について、利便増進誘導区域の変更の協議を円滑化し、道路管
理者において、道路占用許可申請者からの時期に関する希望等も踏まえて
柔軟に利便増進誘導区域を変更できるようにするため、今後変更の可能性
がある複数の利便増進誘導区域の案を一括して検討することが可能であ
る旨を、道路管理者や地方整備局等に対する通知において明確化するなど、
必要な措置を講ずる。
b 国土交通省は、彫刻等の美術品が歩行者利便増進施設等に含まれること
について、国土交通省ウェブサイトにおいて明確化するとともに、道路管
理者や地方整備局等に対して通知する。
c 警察庁は、都道府県警察本部を通じて各警察署に対し、道路使用許可が
必要となる場合において、当該道路使用許可に係る行為が、歩行者利便増
進道路制度の活用など、地域の活力の創造に資する場合には、当該行為の
形態や当該行為が交通に与える影響を考慮した上で、道路使用許可期間を
道路使用許可申請者が道路の特別使用を希望する期間よりも短期間とせ
ざるを得ない合理的な理由がない限り、当該道路使用許可申請者が道路の
特別使用を希望する期間の許可をしなければならない旨を通知するとと
もに、警察庁及び都道府県警察のウェブサイト等において公表するなど、
必要な措置を講ずる。
カ
指定自動車教習所の教習におけるデジタル技術の活用等
【a:措置済み、
b:令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置、
c:令和8年度措置】
<実施事項>
道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 84 条第1項により、自動車及び
一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、
都道府県公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければな
らず、同法第 89 条第1項により、免許を受けようとする者は、その者の住
所地を管轄する都道府県公安委員会の行う運転免許試験を受けなければな
らないが、同法第 97 条の2第1項により、同項第2号に該当する指定自動
車教習所(同法第 99 条第1項に基づき、都道府県公安委員会が指定した自
動車教習所(同法第 98 条第1項に規定する、免許を受けようとする者に対
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