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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (89 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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・議決権保有制限は以下に掲げる理由から設けられたものであるが、同法
第 11 条第1項ただし書により、銀行等は、他の国内の会社の総株主の
議決権を5%を超えて有することとなる場合には、私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認
可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和 28 年公正取引委員会規
則第1号)で定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を
受けたとき及び同法第 11 条第1項各号のいずれかに該当するときに、
当該議決権を取得し、又は保有することができる。
‐事業支配力の過度の集中の防止(銀行等は、豊富な資金力を有し、か
つ、融資を通じて他の会社に大きな影響力を有することから、これに
株式保有が加われば、銀行等による企業支配の可能性は更に大きくな
り、銀行等を中心とした事業支配力が過度に集中することとなるよう
な企業集団が出現することを防止すること。)
‐競争上の問題発生の防止(銀行等が事業会社と結び付くことにより、
結び付きのある事業会社に信用状態に比し著しく有利な条件で融資
がなされたり、当該事業会社と競争関係にある会社を不利に扱う等資
金の流れに歪みが生じ、当該事業会社の属する市場での競争が歪めら
れることを防止すること及び銀行等と事業会社が結び付くことによ
り、例えば、銀行等が取引先に対し、結び付きのある事業会社の取り
扱う商品の購入を要請したり、銀行等が当該事業会社の経営に不当に
関与する等の不公正取引の素地が形成されることを防止すること。)
・このうち、例えば、同項第4号ただし書及び私的独占の禁止及び公正取
引の確保に関する法律施行令(昭和 52 年政令第 317 号。以下「独占禁
止法施行令」という。)第 17 条では、銀行等は、投資事業有限責任組合
(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成 10 年法律第 90 号)第
2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)の有
限責任組合員となり、組合財産として株式を取得し、又は所有すること
により、議決権を取得し、又は保有する場合について、当該議決権の行
使及び指図を行うことができないときであっても、10 年を超えて当該
議決権を保有するときには、公正取引委員会の認可が必要となる。当該
議決権の保有に係る期間制限は、独占禁止法旧第 11 条第1項第5号及
び独占禁止法施行令旧第 13 条を定めた平成 10 年当時における投資事
業組合の存続期間として最も普及していた 10 年間を外形基準として定
めたことによるものとされている。
・一方、銀行等から、以下の声を前提として、当該議決権の保有に係る期
間制限の撤廃又は延長が必要であるとの声がある。

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